JD076
 

 

前回、お伝えしたとおり、IPOするためには、「形式基準」「実質基準」の両方を満たさなければいけません。
「実質基準」に関しては、自社だけで完結できるものではなく、さまざまな「利害関係者」の支援や協力が必要となります。

上場したいからといって、自社だけで完結できるものではないんですね。
証券取引所に持ち込む前には証券会社による審査が必要ですし、上場直前2期間は、公認会計士の監査証明が必要になります。

今回は、IPOをとりまく「利害関係者」についてまとめます。

 

1. 必ず関連する利害関係者

(1) 監査法人・公認会計士

上場するためには、上場直前2期間の決算書につき、「公認会計士による監査証明」が必要となります。
監査証明とは、簡単に言うと、自社の決算書が適正です!という第三者のお墨付きの意見のことです。

上場会社では、さまざまな会計基準の適用が義務付けられますので、税務の知識だけでは対応できません。
公認会計士の役割は、会社が作成した決算書が、会計基準に照らして「適正」かどうか?を判断し、第三者として証明書を提出する役目を果たします。


 

(2) 証券会社

主幹事証券会社は、IPOするにあたっての「窓口的な存在」になります。
資本政策の立案や社内体制整備のアドバイス、規程書類のチェック、上場にあたっての手続サポート、公募・売出し等を引き受けるための会社内容の審査(引受審査)などを行います。

主幹事証券会社は、申請会社の上場にあたり、「取引所に対する推薦書」を提出します。
したがって、まずは主幹事証券会社からOKをもらわないと、証券取引所に持ち込みすらできないことになります。


 

(3) 株式事務代行機関

株式事務代行機関とは、株式関係事務の円滑化のため設置が義務付けられている機関です。
具体的には、株主名簿作成事務、議決権・配当等株主に付与する各種権利の処理、株主総会の運営指導などを行います。
一般的には「信託銀行」が代行機関となります。

 

2. その他の利害関係者

(1) VC(ベンチャーキャピタル)

ベンチャーキャピタルとは、主に未公開株に投資するファンドです。
会社の立場では、VCから受け入れる資本は、銀行借入と異なり、返済不要な資本になりますので、資金調達ニーズがある会社にとっては大きな意味があります。
 
一方、VCからの資本受入は、新たな株主の参入という側面もあります。
VCがIPO会社に出資する目的は、上場後に株を売却し、キャピタルゲインを獲得することにあります。
したがって、出資後は、株主の立場として経営指導的な役割を果たす反面、業績不振や予算未達などの場合は、必要以上に口出しをしてくることもありますので、経営陣にとってプレッシャーになる可能性もあります。


 

(2) 印刷会社

上場に関連する印刷会社は、「宝印刷」や「アジア印刷」などになります。
上場会社は、有価証券報告書などの開示書類を、四半期に一度開示します。

また、上場準備にあたっては、「有価証券届出書」「1の部」「2の部」など、莫大な量の「上場申請書類」の作成が求められます。
印刷会社は、単にこれら開示書類の印刷業務だけでなく、記載例の提供や、簡単なチェック・アドバイスまで行ってくれます。


 

(3) コンサルティング会社

上場するにあたっては、内部管理体制の整備、J-SOX対応など、非上場会社では想定もしていない組織対応・内部統制構築が求められます。
各種コンサルティング会社は、これらのノウハウに基づき、会社を指導していく役割を果たします。

あくまで、監査法人や証券会社は、会社外の関係者ですので、実際に組織を作ったり、書類等を作成してくれるわけではありません。
コンサルティング会社は、会社内部の人間に代わって、組織構築や、書類作成のサポートなどを行ってくれます。


 

(4) 金融機関

上場には莫大な資金が必要となります。
銀行は、VCと異なり株主の立場ではありませんが、融資や、その他IPO関連情報提供などの支援業務を行います。


 

(5) 弁護士

IPOするうえでのリーガルチェックの役割を担います。
上場会社は、より一層の「コンプライアンス遵守」が求められますので、弁護士は、コンプライアンス違反がないか?などを、随時に確認する役割を果たします。

また、法的な観点で、証券会社に提出する書類や、各種規定のチェックも行ってくれます。

 

<< 前の記事「【IPOを考える方必見】IPOを目指す際に最初に実行すべき「5つの行動」」次の記事「上場申請の審査の流れと審査基準」 >>
 

【関連記事】