No87.純資産価額方式で20%の評価減ができるケース
今回は、「純資産価額方式」の例外的評価方法をまとめます。
今までいろんなところで出てきた、「純資産価額方式」ですが、
「株式取得者」と、「その同族関係者保有株式」の合計数が、発行済株式数50%以下のときは、純資産価額の80%で評価できる場合があります(財基通達185)。
いろんなケースがあって、すべての場合20%の評価減ができるわけではありません。
以下にまとめておきます。
1.どんな場合?
20%評価減可 | 20%評価減不可 |
---|---|
|
|
(※)大会社でも、開業3年未満等の会社の場合等、特定の評価会社の場合は特定の評価会社の方に区分されます。
<< 前の記事「配当還元方式を利用できる場合は?」次の記事「法人保有の非上場株式の評価」 >>