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経営状況が悪化した「子会社」や「関連会社」に対して、親会社として、金銭的に支援する場合があります。
例えば、無利息での貸付や、債権放棄、資金提供等などの方法が考えられます。

しかし、支援したからといって、すべての場合に、支援額を「損金」にすることはできません。
「無償の経済的利益の供与」として、税務上「寄付金認定」されるケースがあります。
寄付金認定されると、損金算入限度額が生じます。

今回は、「子会社支援損」と「寄付金認定」との関係や、グループ法人税制との関係につきお伝えします。
なお、今回の論点は、海外子会社等に関しても同様の取扱いとなります。

 

1.子会社支援損が認められる場合

 

(1) 法人税法上の規定

法人税上、寄付金については、租税回避を防止する観点で、一定の「損金算入限度額」の制限が設けられています。
一方で、業績不振の子会社を支援することは、グループ経営を円滑に運営する観点で重要な側面も有します。
そこで、税法上は、企業運営を阻害しないよう、「子会社支援損」が「寄付金」に該当しないケースが認められています。

損失負担をしなければ、今後大きな損失を被る場合」など、支援する「相当な理由がある」場合は、「子会社支援損」として損金算入が認められます。
(法基通9-4-1・9-4-2)

 

【法基通 9-4-1】
法人が・・子会社等のために債務の引受けその他の損失負担又は債権放棄等・・をした場合において、その損失負担等をしなければ今後より大きな損失を蒙ることになる・・やむを得ずその損失負担等をするに至った等・・相当な理由があると認められるときは、・・寄附金の額に該当しないものとする。

 

【法基通 9-4-2】
法人がその子会社等に対して金銭の無償若しくは通常の利率よりも低い利率での貸付け又は債権放棄等・・例えば業績不振の子会社等の倒産を防止するためにやむを得ず行われるもので合理的な再建計画に基づくものである等・・相当な理由があると認められるときは、・・寄附金の額に該当しないものとする。・・

 

(2) 子会社等の範囲

上記通達における「子会社等」には、当該法人と資本関係を有する者のほか、取引関係、人的関係、資金関係等において事業関連性を有する者も含まれるとされています。
また、国内子会社だけでなく、海外子会社も含みます

(3) 貸倒損失の要件に該当しないケースも認められる

通常の「貸倒損失」の場合は、損金算入要件が非常に厳しくなっています。
例えば、取引先が債務超過の場合の「貸倒損失」の要件は、以下の通りです。

債務者の債務超過状態が相当期間継続し、金銭債権の弁済を受けることができない場合に、書面で行った債務免除額

 

上記の「貸倒損失」の要件では、弁済できないことが明確で、書面で債務免除を行うことが要求されており、ハードルは非常に高くなっています。
一方、上記通達(9-4-1、9-4-2)の要件を満たし、の「子会社支援損」に該当する場合は、貸倒損失の要件を満たさない場合でも損金処理が可能となります
(支援された子会社側は益金算入)。

 

2.子会社支援損の経済合理性の判断基準

法人税質疑応答事例「子会社等を整理・再建する場合の損失負担等」内の、「合理的な整理計画又は再建計画」では、子会社支援の損失負担等に「経済合理性」を有するか否かの判断として、以下の「7つの観点」が挙げられています。これらの観点を総合的に勘案の上、子会社支援損の損金算入可否を決定します。

損失負担等を受ける者は「子会社等」に該当するか? ●「子会社等」には、資本関係を有する者に限らず、取引関係・人的関係・資金関係等において「事業関連性を有する者」はすべて対象。
●貸付先が個人であっても、取引関係を有する者に含まれる。
子会社等は「経営危機」に陥っているか? 債務超過状態や、資金繰りが悪化している場合
●債務超過でない場合も、支援することにつき、「経済合理性」を有する場合は認められる。
●倒産までに至らないまでも、放置した場合には今後より大きな損失を蒙ることが明らかな場合。
●債務超過等でも、子会社等が自力再建可能な場合は、「経済合理性」を有していないと考えられる。
損失負担等を行う「相当の理由」があるか? ●子会社等を整理することにより、今後被るであろう大きな損失を回避することができる場合。
●子会社再建により、残債権の弁済可能額が高まり、損失が軽減or支援者の信用が維持される場合。
損失負担等の額は合理的か? ●損失負担額が、子会社等整理or経営再建するための必要最低限の金額とされているか。
●子会社等の財務内容、営業状況の見通し等及び自己努力を加味したものとなっているか。
整理・再建管理はなされているか? 支援先の再建状況を把握し、計画の見直しや、損失負担額を調整する場合。
●整理に長期間を要するときは、整理計画の実施状況の管理を行うこととしている場合。
損失負担等をする支援者の範囲は相当か? ●子会社との事業関連性が強い者が支援者に加わっていないときは、合理的な理由があるか。
損失負担等をする額の割合は合理的であるか? 事業関連性からみて、支援の負担割合が合理的に決定されているか?国税庁では、以下の例示がされています。
融資残高比率に応じた割合(プロラタ方式)による場合
●損失負担(支援)総額を、出資状況、融資残高比率等の事業関連性を総合的に勘案し、各支援者に配分
●メインとなる支援者が、できる限りの支援を行い、他の支援者は、融資残高等の事業関連性を総合的に勘案し、責任を求める
●親会社が優先的に大部分の損失負担

 

3.グループ法人税制との関係

100%資本関係にある内国法人グループでは、「グループ法人税制」が適用され、「グループ内での寄付」は、全額損金・益金不算入となります。
ただし、今回の「子会社支援損」が損金算入される場合は、「寄付金」に該当しないため、「グループ法人税制」での寄付金損金不算入の適用はありません。

一方、100%グループ法人間での子会社支援が「子会社支援損」ではなく、「寄付金認定」された場合は、グループ法人税制の適用により、全額損金・益金不算入の処理となります(内国法人のみ)。

 

4.参照URL

(子会社等を整理・再建する場合の損失負担等)

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/01.htm#a-13

(合理的な整理計画又は再建計画とは)

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/13/01.htm

(経営危機に陥っていない子会社等に対する支援)

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/13/04.htm

(債務超過の状態にない債務者に対して債権放棄等をした場合)

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/13/05.htm

(支援者にとって損失負担等を行う相当な理由)

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/13/06.htm

(損失負担(支援)額の合理性)

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/13/07.htm

(再建管理の有無)

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/13/23.htm

(支援者の範囲の相当性)

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/13/09.htm

(支援者が複数いる場合の損失負担(支援)割合の合理性)

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/13/13.htm

 

5.Youtube

YouTubeで分かる「子会社支援損」