No114.【2024年1月~改正】新NISAは投資限度額が大幅拡大!つみたて投資枠 成長投資枠とは?現行制度からの移行手続は?
NISAとは、一定額内の少額投資で得られた利益が「非課税」となる制度です。
通常、株式等を売却した場合、20.315%の税金が課税されますが、NISAを利用した少額投資の場合、課税されません(非課税となる対象は、譲渡益、配当金、分配金)。
現行NISAは「一般NISA」と「つみたてNISA(積立NISA)」の2種類に分かれていますが、2024年以降「新NISA」に一本化され、年間投資額や非課税限度額などが大幅に拡大されます。
今回は、2024年1月から始まる「新しいNISA」の特徴や2種類の枠、留意事項を解説するとともに、2023年までの現行NISAの取扱いにつきお伝えします。
1.新NISAの特徴
2024年1月から始まる「新NISA」では、年間投資枠が拡大し、非課税保有期間が無期限となっています。したがって、運用益が大きくなればなるほど、節税インパクトは多くなります。
現行NISAと比較すると、以下の通りになります。
現行NISA(2023年まで) | 新NISA(2024年以降) | |
---|---|---|
年間投資枠拡大 &併用可能 |
● 一般NISA 120万円/年 ● つみたてNISA 40万円/年 (併用不可) |
● 成長投資枠 240万円/年 ● つみたて投資枠 120万円/年 (併用OK) |
非課税保有期間は 無期限 |
● 一般NISA 5年 ● つみたてNISA 20年 |
永久に非課税 |
非課税保有限度額 | ● 一般NISA 最大600万円(120万円×5年) ● つみたてNISA 最大800万円(40万円×20年) |
1,800万円 |
なお、2023年より、NISAは、18歳から利用可能となっていますので、大学生などでも利用が可能です。
2.新NISAの2種類の枠
(1)2種類の枠の併用が可能
新NISAは、大きく、①成長投資枠②つみたて投資枠との2種類に分かれます。
ただし、これらは、一つの口座(新NISA口座)内で取引が可能で、しかも併用が可能な点、現行NISAと大きく異なります。
①成長投資枠とは、「上場株式への投資ができる枠」です。これまでの「一般NISA」に対応し、つみたて投資枠よりも、投資できる商品は多くなっています。
一方、②つみたて投資枠とは、「一定の投資信託にだけ投資できる枠」です。現行の「つみたてNISA」対象銘柄に投資できます。
それぞれで投資できる商品が異なり、年間の投資上限額が異なります。両者を比較すると以下の通りとなります。
成長投資枠 | つみたて投資枠 | |
---|---|---|
投資対象 | 株・投資信託全般(※1) | 一定の投資信託のみ |
年間投資枠(※2) | 240万円(従来の2倍) | 120万円(従来の3倍) |
生涯投資上限額(総枠)(※3) | 1,800万円 |
(※1)成長投資枠は、株や投資信託など投資の対象となる銘柄は広いです、ただし、安定的な資産形成にふさわしくないものは除外されます。
【除外される銘柄】
株式等 | 整理銘柄・監理銘柄に指定されている上場株式等 |
---|---|
投資信託等 | 信託期間20年未満の銘柄、高レバレッジ型、毎月分配型 |
(※2)「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の二つの枠は併用可能(どちらかだけの利用もOK)。最大年間360万円の投資枠があることになります。
(※3)ただし、成長投資枠の最大枠は、1,200万円となります。
例えば、「つみたて投資枠」だけで1,800万円の投資は可能ですが、成長投資枠だけで1,800万円を使い切ることはできません。
(2)つみたて投資枠の商品は、成長投資枠で購入可能
つみたて投資枠と成長投資枠は、それぞれ異なる商品を購入しないといけないわけではありません。
基本的に、つみたて投資枠で購入できる商品は成長投資枠で購入できますのでつみたて投資枠の対象商品であれば、つみたて投資枠と成長投資枠の両方の枠で購入が可能です。
(3)つみたて投資枠と成長投資枠は同じ金融機関
金融機関を途中で変更することは可能ですが、つみたて投資枠と成長投資枠を別々の金融機関で利用することはできません。一つの金融機関で利用する必要があります。
3.売却分の再投資可能
(1)「非課税枠」は投資額?売却益?
非課税枠は、売却益ではなく、投資額(=買い付け額)ベースでの判断となります。
例えば、成長投資枠の年間240万円を投資して、翌年1,000万円で売却できた場合は、760万円の売却益がでますが、全額非課税となります。
「売却益」までしか非課税にならないというわけではありませんので、ご留意ください。
(2)売却分の再投資可能
新NISA口座では、非課税投資金額が「簿価残高ベース」での管理となり、取得した商品を売却した場合は、その分枠が復活します。
毎年、上限額の360万円で投資していくと、5年で生涯投資上限額1,800万円に達しますが、例えば5年目にすべて売却した場合、売却翌年6年目には枠が1,800万円に戻ります。したがって、6年目以降、再び毎年360万円まで投資が可能です。
4.損益通算・繰越控除不可・非課税枠の繰越は不可
(1)損益通算不可
新NISAになった場合でも、現行NISAと同様、課税口座との損益通算はできません。
損益通算とは、株等の売却益と売却損を相殺して、税金を節税する仕組みです。例えば、新NISA以外の「課税口座」の場合、A株売却で100万利益、B株売却で100万損失が生じた場合、100万円(売却益)-100万円(売却損)=利益ゼロ ⇒課税されません。
この点、「新NISA」では損益通算が認められませんので、例えば、上記A株を課税口座で売却、B銘柄は新NISAで売却した場合、新NISAでの「B株100万円の損失」は、「損益通算」できないため、課税口座で生じたA株売却益100万円に対して課税されます。
そもそも「NISA口座は課税されない」ため、当然といえば当然の規定になります。
(2)3年間の繰越控除不可
同様に、新NISA口座で生じた売却損は、3年間の繰越控除も認められません。
損失の繰越控除とは、「損益通算」で使い切れなかった損失を、3年間繰り越すことで、将来の売却利益と相殺できる制度です。例えば、新NISA以外の課税口座の場合、C株売却で200万利益、D株売却で250万損失が生じた場合、200万円(売却益)-250万円(売却損)でゼロ以下となり、その年に課税されないだけでなく、使い切れなかった「50万円」は、翌年以降「3年間繰越」することで、翌年以降の売却益と相殺が可能です。
この点、新NISAでは「損失の繰越控除」が認められませんので、上記D株の売却がNISA口座の場合、赤字部分は切り捨てられますので、将来、新NISA以外の「課税口座」の売却益と相殺はできません。
(3)非課税枠の繰越は不可
新NISAでは、毎年最大360万円までの非課税枠が認められますが、その年中に非課税枠を使い切れなかった場合は、翌年以降に繰り越せません。例えば、2024年中に「非課税枠360万円」を利用しなかった場合、2025年に繰越して、翌年の「非課税枠」が720万円になるわけではありません。あくまで毎年の非課税枠は360万円となります。
5.2023年までのNISAの取扱い
現行NISAについては、2023年で買い付けは終了しますが、新NISAは現行NISAと全く別枠となりますので、以下の取扱いとなります。
現行NISAは引き続き保有可能 | 引き続き、期日まで非課税保有は可能です(一般NISA 5年、積立NISA 20年)。したがって、新NISAを始めるにあたり、現行NISAの株を売却する必要はありません(現行NISAの非課税期間終了後、新NISA口座へのロールオーバーは不可)。 |
---|---|
単純に枠が増える | 2023年までの、NISA投資限度額(一般NISA 120万円・つみたてNISA 40万円)で購入した商品は、2024年からの「新NISA」の非課税保有限度額(1,800万円)と別枠とみなされます。 つまり、現行NISAを利用している場合、2024年からの新NISAは、限度額ゼロでスタートができますので、単純に枠が増える取扱いとなります。 |
新たな口座開設不要 | 新NISA口座の手続きが煩雑にならないよう、2023年までのNISA口座を開設している場合は、2024年からの新NISA口座は自動的に開設されます。 |
6.参照URL
(新しいNISA 金融庁)
https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/about/nisa2024/index.html
7.Youtube
<
h3>