No147.過大支払利子税制とは?
前回ご紹介した、過少資本税制ですが、
実は・・予測可能性が高い制度なので、実際に制限される事例は・・ほとんどなかったんですね。
逆に、過少資本税制を潜り抜けて、依然、「国外関連者への支払利子」という形で租税回避を行っている事例が多発していました。
そこで、今回の「過大支払利子税制」という制度が設けられました。
1. 過大支払利子税制って?
調整所得金額の50%を越える「国外関連者への純支払利子等」につき、損金不算入とする制度です。
2. 制度概要(租法66の5の2)
(1) 損金不算入額
損金不算入額 = 関連者純支払利子等の額 ‐ 調整所得金額 × 50 % )
関連者 | 直接・間接の持分割合50%以上または実質支配・被支配関係にある者等 |
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関連者純支払利子等 | 関連者への支払利子等の額-対応する受取利子等の額 |
調整所得金額 | 当期の所得金額+減価償却・関連者の支払利息等(≒EBITDA) |
(2) 損金不算入額の繰越(租法66の5の3)
損金算入されなかった金額は、翌事業年度以後、7年間繰り越して一定限度額まで損金算入することができます。
3. 適用除外(租法66の5の2④)
次のいずれかに該当する場合、過大支払利子税制は適用されません。
① その事業年度の関連者純支払利子等の額が1,000万円以下
② その事業年度の関連者支払利子等の額の合計額が、総支払利子等の額の50%以下
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