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No48.【具体例付】適格合併で被合併法人の繰越欠損金を引継ぎできる場合は?/5年内は引継ぎ不可?合併会社の制限は?
「 適格合併や、内国法人との間に完全支配関係がある子会社が解散した場合(以下、「適格合併等」といいます)は、原則として 被合併法人等の「繰越欠損金」が引き継げます(非適格合併の場合は引継ぎ不可)。 しかし、無制限に繰越欠
No47.子会社解散時の繰越欠損金が引き継げる「完全支配関係」って?
目次 1.内国法人との間の完全支配関係 2.例題 << 前の記事「合併や子会社解散時の繰越欠損金は引継できるの?」次の記事「引き継いだ繰越欠損金の利用制限はいつまで?」 >> 1.内
No46.引き継いだ繰越欠損金の利用期限はいつまで?
目次 1.利用期限はいつまで? 2.例題 << 前の記事「子会社解散時の繰越欠損金が引き継げる「完全支配関係」って?」次の記事「特定資産の譲渡等損失とは?」 >> 1.利用期限はいつ
No45.【わかりやすく】特定資産の譲渡等損失額の損金算入制限とは?対象となる資産は帳簿価額等が1000万円以上の資産?
適格組織再編成等の場合、資産や負債は、原則として、税務上の簿価で移転となるため、移転する資産に含み損がある場合は、当該資産の含み損も、移転を受けた法人に引継がれます。 この結果、多額の含み損を持っている資産を無税で移転し
No44.【繰越欠損金制限】赤字会社を買収(M&A)した場合の繰越欠損金の制限は?含み損がある資産の譲渡制限も?
最近は、後継者不在等の背景もあり、中小企業でのM&Aが増加しています。 M&Aの手法としては、株式を取得して子会社化することが一般的ですが、株式取得により子会社化する場合、適格合併等の場合と同様に、子会社
No43.【無対価合併とは】適格要件を満たす場合/親子合併・子会社同士・兄弟会社の合併は?非適格となる「無対価合併」の具体例
無対価合併とは、現金や株式等の「対価」の支払を伴わない合併のことです(会749条)。 通常、吸収合併する場合、合併法人は、被合併法人の株主に対価を交付しますが、無対価合併の場合は、株式の発行や現金の支払がないため、資本金
No42.【無対価分割】適格要件を満たすケース/親会社から子会社への分割・子会社同士・兄弟会社の場合は?/会計処理
無対価分割とは、現金や株式等の「対価の支払を伴わない会社分割」のことです。 「無対価分割」は、同一企業グループ内での組織再編成の場合に活用されます。 通常、会社分割を行う場合、分割の対価として、被分割法人の
No41.無対価株式交換とは?
1.無対価株式交換とは? 名前の通り、対価の支払いを伴わない株式交換です。同一企業グループ内での組織再編成の場合は、無対価株式交換が一般的です。 2.無対価株式交換の取扱い 原則:「非適格株式
No40.【抱合せ株式とは?】抱合せ株式消滅差損益の会計処理・税務処理・申告調整の具体例/適格合併の仕訳例
例えば、親子間の合併などでは、合併会社が「被合併会社」の株式を保有しているケースがあります。 こういった株式は「抱合せ株式」と呼ばれ、合併の際に消滅させる会計処理を行う必要があります。 今回は、抱合せ株式と
No39.合併で取得する自己株式の取扱い
1.被合併会社が保有する「合併会社」の株式 被合併会社が、「合併会社株式」を保有する場合は、合併により「自己株式」を取得することになります。 2.適格合併における上記株式の税務上