DB080

 


1.利用期限はいつまで?

適格合併等で、「被合併会社」の繰越欠損金を引き継げるとしても、その利用期限はいつまでになるのでしょう?
法人税法57 条を読み込むと、以下の通りとなります。

(原則)

種類 引き継げる繰越欠損金
適格合併 当該適格合併の日前9 年以内に開始した事業年度
完全支配関係のある会社の残余財産の確定 残余財産の確定日の翌日前9 年以内に開始した各事業年度

(例外)
「合併」や、「残余財産確定」事業年度開始の日以後に発生した「被合併法人等」の未処理欠損金額は、合併等事業年度の前事業年度において生じた欠損金額とみなす。

 

2.例題

例えば、以下の適格合併を例に、繰越欠損金の期限を示すと以下の通りとなります。
(繰越欠損金の引継の要件は、すべて満たしているものとします)

  • 適格合併日 平成28 年4 月30 日
  • 合併会社 12月決算、被合併会社 3月決算

 

(被合併会社の繰越欠損金の発生状況ごとの期限)

発生年度 繰越欠損金 内容 期限
平成26年3 月期 100 合併会社は12 月決算なので、平成26 年12月に発生した繰越欠損金とみなされます。 平成35 年12 月まで
平成27 年3 月期 200 上記同様、平成27年12 月に発生した繰越欠損金とみなされます。 平成36 年12 月まで
平成28年3 月期 50 合併等事業年度(平成28 年12 月期)開始の日以後に発生した繰越欠損金のため、当該合併等事業年度の前事業年度、つまり、平成27年12 月期に発生した繰越欠損金とみなされます。 平成36 年12 月まで
平成 28 年 4 月期
(1 か月)
30

 
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