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相続税上、「取引相場のない株式の評価」は、原則として、会社規模等に応じて決められていますが、単純に規模等で区分すると、正しい評価ができない会社もあります。
例えば、資産の大部分が「土地」や「株式」で占めている会社に、上場会社の株価に比準する「類似業種比準価額方式」を適用するのは、実態に沿いません。
そこで、相続税上、こういった「特定の評価会社」につき、例外的な評価方法が定められています。
 

1.特定の評価会社の種類と判定の順番

 

(1)特定の評価会社の種類と評価方法一覧

財産基本通達上、一般の評価会社とは異なる「特定の評価会社」として、以下の6つの種類の会社が限定列挙されています。

種類 評価方法
比準要素数1の会社 原則:純資産価額方式(80%評価OK)
類似業種比準価額25%+純資産価額75%も可
株式等保有特定会社 原則:純資産価額方式(80%評価OK)
S1+S2方式も可
土地保有特定会社 純資産価額方式(80%評価OK)
開業後3年未満の会社
比準要素数ゼロの会社
純資産価額方式(80%評価OK)
開業前または休眠中の会社 純資産価額方式
清算中の会社 清算分配金見込額
  • 対象会社の株式を、「同族株主以外の株主」が取得した場合、配当還元方式で評価できます(上記⑤⑥の会社は除く)。
  • 対象会社の株式を、「株主グループ(株主+同族関係者)議決権割合が50%以下」の株主が取得した場合、純資産価額方式の80%で評価できます(上記②のS1+S2方式、⑤⑥の会社は除く)。

 

(2)判定の順番

特定の評価会社の判定は、上記の⑥清算中の会社から①比準要素数1の会社の順番で判定します。
例えば、清算中の会社であれば、たとえ比準要素1の会社であっても、清算中の会社として評価を行います。
最終的に、①の比準要素数1の会社に該当しない場合は、「一般の評価会社」と判定されます。

 

2.比準要素数1の会社

(1)比準要素数1の会社とは?

「比準要素」とは、類似業種比準価額方式の計算の基となる「1株当たり配当金額、利益金額、純資産価額」の3つのことを指します。この3つのうち、①いずれか「2つがゼロ」かつ、②直前々期末基準でも2つ以上がゼロの会社は、比準要素1の会社と呼ばれます(他の「特定の評価会社」に該当するものは除きます)。

比準要素1の判定については、具体例を用いて別途まとめています。No84をご参照ください、
 

(2)相続税上の評価方法

比準要素1の会社は、原則として、「純資産価額方式」で評価します。
ただし、類似業種比準価額25%+純資産価額75%(併用方式)も認められます。
 

3.株式等保有特定会社

(1)株式等保有特定会社とは?

総資産(相続税評価額ベース)に占める、株式等(相続税評価額ベース)の金額割合が50%以上の会社をいいます。割合判定は、相続税評価額(税法上の帳簿価額)ベースで行います。したがって、資産・負債の評価にあたっては、純資産価額方式と同様の留意事項があります。
なお、保有割合の引き下げ等を目的とした資産変動については、「なかったもの」として、株式等保有割合の判定が行われます。

 

(2)相続税上の評価方法

株式等保有特定会社は、原則として、純資産価額方式により評価します。
ただし、「S1+S2」方式(類似業種比準価額修正方式)も認められています。
どちらの評価方法であっても、純資産価額方式の占めるウエイトが高くなるため、含み益のある株式を多数保有している場合は、一般的に株価が高額になります。

 

(3)S1、S2方式とは?

S1、S2とはいったい何のことなのか・・簡単なイメージを示すと以下の通り。

該当部分 評価方法
S1 下記S2以外の部分 会社規模に応じた原則的評価方式
S2 株式等に相当する部分 純資産価額方式

つまり
●株式等に相当する部分をまず取り出して、純資産価額方式で評価(S2)
●残りの部分(S1)は原則的な評価(類似業種、純資産、折衷等)
(受取配当金収受割合を考慮)

そして、最終的にS1とS2の合計額が、「S1+S2」方式による評価額となります。

 

4.土地保有特定会社

(1)土地保有特定会社とは?

総資産(相続税評価額ベース)に占める、土地等(相続税評価額ベース)の金額割合が「一定割合以上」の会社をいいます(地上権、借地権、販売用の土地等も含む)。
割合判定は、相続税評価額(税法上の帳簿価額)ベースで行います。したがって、資産・負債の評価にあたっては、純資産価額方式と同様の留意事項があります。
また、保有割合の引き下げ等を目的とした資産変動については、「なかったもの」として、土地等保有割合の判定が行われます。
 

(2)一定の割合とは?

「一定割合」は、会社規模等(大会社・中会社・小会社)によって決められています。大会社、中会社、小会社の区分については、「会社区分による評価方法の選択」をご参照下さい。

会社区分に応じ、下記の土地保有割合の場合は、「土地保有特定会社」になります。

大会社 土地保有割合70%以上
中会社 土地保有割合90%以上
小会社 業種により異なる(※)

(※)小会社は、業種及び総資産価額に応じて、土地保有割合が一定割合以上の場合は「土地保有特定会社」となります。以下の通りです。

総資産価額 土地保有割合
卸売業 小売・サービス業 左記以外
20億円以上 15億円以上 70%以上
7,000万円以上 4,000万円以上 5,000万円以上 90%以上

 

(3)相続税上の評価方法

土地保有特定会社は、原則として、純資産価額方式により評価します。
土地保有特定会社では、純資産価額の占めるウエイトが高くなるため、含み益のある土地を多数保有している場合は、株価が高額になります。

 

5.開業後3年未満の会社・比準要素0の会社

(1)開業後3年未満の会社・比準要素0の会社とは?

開業後3年未満の会社とは、課税時期において開業後3年未満の会社をいいます。
また、比準要素0の会社とは、類似業種比準価額方式の計算の基となる「1株当たり配当金額、利益金額、純資産価額」の3つがすべてゼロの会社をいいます。比準要素1の会社と異なり、直前期を基準とした3要素のみで判定します(財通189)。
 

(2)相続税上の評価方法

開業後3年未満の会社・比準要素0の会社は、原則として、純資産価額方式により評価します。
 

(3)切り捨て規定注意

比準要素は、切り捨ての規定があるので注意です

1株当たり配当金額 10銭未満切り捨て
1株当たり純資産額 円未満切り捨て
1株当たり利益金額 円未満切り捨て

各要素がプラスの場合でも、切り捨ての規定により比準要素が「ゼロ」になるケースがありますので、注意が必要です。 

6.開業前又は休業中の会社

(1)開業前の会社とは

開業前の会社とは、会社設立の登記完了後、事業活動が開始されていない会社です。また、休業中の会社とは、相当長期間にわたり休業している会社をいいます。
 

(2)相続税上の評価方法

開業前又は休業中の会社は、原則として、純資産価額方式により評価します。

 

7.清算中の会社

(1)清算中の会社とは

清算中の会社とは、名前の通り、清算の途中段階にある会社をいいます。
 

(2)相続税上の評価方法

清算中の会社は、原則として、「清算分配見込額を現在価値に割り戻した金額(※)」により評価します。

(※)分配を受けると見込まれる日までの期間(1年未満端数切上げ)に応ずる基準年利率による複利現価の額
 

8.参照URL

(特定の評価会社の株式)

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka_new/08/05.htm

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