No41.無対価株式交換とは?
1.無対価株式交換とは?
名前の通り、対価の支払いを伴わない株式交換です。同一企業グループ内での組織再編成の場合は、無対価株式交換が一般的です。
2.無対価株式交換の取扱い
原則:「非適格株式交換」
例外:一定要件を満たす場合は、「適格株式交換」
3.無対価株式交換で適格となるケース
交換前と交換後で、株主の支配価値に変動がない場合に「適格」となります。
① | 子法人と親法人の間に、完全支配関係&交換後も完全支配関係が継続 |
---|---|
② | 交換前に次のいずれかにあてはまる
|
4.仕訳例
無対価でも、適格株式交換に該当する場合は、適格株式交換の仕訳と同様です。
5.株主が個人である場合の注意
無対価株式交換の要件である「一の者」には、特殊の関係のある個人(親族等)は含まれません。
つまり、完全支配関係を判定する際の「一の者」とは異なる点、注意しましょう。(株主間で株式価値の移転が生じるケースは適格とはならない)。
この論点は、「無対価合併」と同様です。無対価合併のページもご参照ください。
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