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1.無対価株式交換とは?

名前の通り、対価の支払いを伴わない株式交換です。同一企業グループ内での組織再編成の場合は、無対価株式交換が一般的です。
 

2.無対価株式交換の取扱い

原則:「非適格株式交換」

例外:一定要件を満たす場合は、「適格株式交換」

 

3.無対価株式交換で適格となるケース

交換前と交換後で、株主の支配価値に変動がない場合に「適格」となります。

子法人と親法人の間に、完全支配関係&交換後も完全支配関係が継続
交換前に次のいずれかにあてはまる

  • 一の者が、子法人及び親法人の発行済株式の全部を保有
  • 親会社(親会社の親会社含む)が、子会社の発行済株式等の全部を保有

グループ⑦

 

4.仕訳例

無対価でも、適格株式交換に該当する場合は、適格株式交換の仕訳と同様です。

 

5.株主が個人である場合の注意

無対価株式交換の要件である「一の者」には、特殊の関係のある個人(親族等)は含まれません。
つまり、完全支配関係を判定する際の「一の者」とは異なる点、注意しましょう。(株主間で株式価値の移転が生じるケースは適格とはならない)。
 
この論点は、「無対価合併」と同様です。無対価合併のページもご参照ください。
 
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