No39.合併で取得する自己株式の取扱い
1.被合併会社が保有する「合併会社」の株式
被合併会社が、「合併会社株式」を保有する場合は、合併により「自己株式」を取得することになります。
2.適格合併における上記株式の税務上の取り扱い
資本金等の額から控除
3.みなし配当、譲渡損益
- 通常の自己株取得の場合と異なり、みなし配当の問題は生じません。
- 非適格合併の場合は、自己株式譲渡にかかる譲渡損益が計上されます。
<< 前の記事「抱合株式とは?」次の記事「合併で営業権(のれん)が発生するケースは? >>