HH110

 

1.共通点

  • 親子会社・兄弟会社等の創設
  • 自社株式を代価とした再編手法のため、資金の移動が不要
  • 会社法上の組織再編行為であり、どちらも原則、株主総会の承認等が必要。
  • 対価は、新株、自己株式、現金、その他の対価も可能。金銭交付により少数株主を排除したり、親会社株式を対価とした三角分割・交換も可能。a

 

2.相違点

株式交換 会社分割
財産の移転 なし 財産が別の会社に移転
所有権移転登記 不要 必要
所有権・抵当権設定登録免許税 かからない かかる。ただし、一定の軽減税率あり
不動産所得税 かからない かかる。ただし、下記要件の全てを満たす会社分割は非課税
(適格要件
の一部)

  • 株式交付要件
  • 資産負債引継要件
  • 事業継続要件
  • 従業員引継要件
資本金 不変 増加
資本金増登録免許税 不変 かかる(増加資本金額×0.7%)
均等割、事業税資本割
外形標準課税
不変 法人住民税の均等割&事業税資本割の負担が増加するケースあり
債権者保護 原則的に不要 債権者保護手続きの一環として、公告手続きが必要。

 
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