No52.株式交換と会社分割の違い
1.共通点
- 親子会社・兄弟会社等の創設
- 自社株式を代価とした再編手法のため、資金の移動が不要
- 会社法上の組織再編行為であり、どちらも原則、株主総会の承認等が必要。
- 対価は、新株、自己株式、現金、その他の対価も可能。金銭交付により少数株主を排除したり、親会社株式を対価とした三角分割・交換も可能。a
2.相違点
株式交換 | 会社分割 | |
---|---|---|
財産の移転 | なし | 財産が別の会社に移転 |
所有権移転登記 | 不要 | 必要 |
所有権・抵当権設定登録免許税 | かからない | かかる。ただし、一定の軽減税率あり |
不動産所得税 | かからない | かかる。ただし、下記要件の全てを満たす会社分割は非課税 (適格要件の一部)
|
資本金 | 不変 | 増加 |
資本金増登録免許税 | 不変 | かかる(増加資本金額×0.7%) |
均等割、事業税資本割 外形標準課税 |
不変 | 法人住民税の均等割&事業税資本割の負担が増加するケースあり |
債権者保護 | 原則的に不要 | 債権者保護手続きの一環として、公告手続きが必要。 |
<< 前の記事「株式交換とは?」次の記事「株式移転とは?」 >>
【関連記事】
Creabiz|公認会計士が運営する経営サポートメディア
Creabiz|公認会計士が運営する経営サポートメディア
説明
Creabiz|公認会計士が運営する経営サポートメディア
Creabiz|公認会計士が運営する経営サポートメディア
説明