令和2年の税制改正で、エンジェル税制の要件が緩和されました。
大きく①対象企業の拡大、②認定株式投資型クラウドファンディング事業者を通じた確認申請書類の省略措置が講じられ、ベンチャー株式への投資にかかる税制上の恩典が利用しやすくなっています。
今回は改正後の「エンジェル税制」についてまとめます。


 

1. エンジェル税制とは

エンジェル税制とは、未上場ベンチャー企業への株式投資を行った個人投資家に認められる「税務上の優遇制度」です。
ベンチャー企業への投資促進や産業活性化を目的とした制度で、「投資時点と売却時点」の両時点で優遇措置が認められる点が特徴的です。
エンジェル税制の対象は個人のみです。

 

2. 優遇措置の内容

(1) 投資時点の優遇措置(2種類)

投資時点の優遇措置は以下の2種類となり、いずれかを選択できます。
優遇措置AとBで適用条件が異なっています。

優遇措置A 優遇措置B
確定申告で控除する場所 総所得金額から控除 株式譲渡益から控除
控除額 投資額(※)– 2,000円 投資額全額

(※)上限・・総所得金額 × 40% VS 800万円のいずれか小さい方
 
株式売却益が少ない「一般的な投資家」の場合は、「優遇措置A」を適用するケースが多くなります。
一方、「株式売買を頻繁に行い、株式売却益が多い投資家」の場合は、投資額全額の控除が可能な「優遇措置B」を選択することになると思われます。


 

(2) 売却時点の優遇措置(売却損失発生の場合)

株式売却時に損失が発生した場合、以下の優遇措置を受けることができます。

未上場ベンチャー株式売却損失とその他の株式譲渡益の通算(相殺)可
①で相殺できなかった損失を、翌年以降3年損失繰越可

 
通常の「未上場株式」の場合は、「損益通算」や「損失の繰越」は認められていませんので、この点に「エンジェル税制」のメリットがあります。


 

3. 具体例

  • 未上場ベンチャー企業への投資 300万円
  • 総所得金額 600万円
  • 投資年度の他の株式売却益 800万円
  • 上記株式を投資3年後に100万円で売却(売却損200万円)。売却年度に他の「株式譲渡益」はないものとする
  • 他の要件はすべて満たしているものとする


 

(1) 投資時点

① 優遇措置Aのケース

  • 投資額:300万円
  • 上限:600万円 × 40% = 240万円 < 800万円
    ⇒ 小さい方240万円
  • 240万円 < 300万円(投資額)⇒ 上限240万円を採用
  • 控除額 = 240万円 – 0.2万円 = 239.8万円
    ⇒ 239.8万円を「総所得金額」から控除可能

 

② 優遇措置Bのケース

  • 投資額300万円 < 他の株式譲渡益800万円
    ⇒ 投資額300万円全額を「株式売却益」から控除可能


 

(2) 売却時点(優遇措置A・B共通)

売却年度の対象ベンチャー株式売却損200万円は、翌年以降3年間繰越可能


 

4. 優遇措置を受けるための確定申告

「エンジェル税制」の優遇措置を受けるには、確定申告が必要になります。
確定申告の際には、投資先の企業から交付される資料が必要となりますので、投資先のベンチャー企業から資料を取り寄せる必要があります。


 

5. クラウドファンディングを通じた投資の要件緩和

令和2年改正により、ベンチャー企業側の諸要件を確認する「事業者」として「株式投資型クラウドファンディング事業者」が加わりました。
また、「株式投資型クラウドファンディング事業者」が確認事業者となる場合、試験研究費要件等が不要となりましたので、今後は、対象企業が拡大することが見込まれます。


 

6. まとめ

最近は、「クラウドファンディング」の台頭により、未公開株式への投資は容易になっています。
また、今回の改正により、確認事業者に株式投資型クラウドファンディング事業者が加わったことで、「エンジェル税制」の活用機会は増えていくことが想定されます。
ベンチャー企業への投資は、一定のリスクはあるものの、将来的には、大きなキャピタルゲインを得られる可能性もあります。
今回の「エンジェル税制」による所得税節税メリットも踏まえ、ぜひ活用してみてはいかがでしょうか?


 

7. (ご参考)投資を受けるベンチャー企業の適用要件

ベンチャー企業すべてがエンジェル税制の対象となるわけではありません。
優遇措置A,Bそれぞれ「対象企業の要件」が定められています。
投資した年度の「設立経過年数」に応じた要件が定められています。


 

(1) 優遇措置A

優遇措置Aは、創業5年未満の中小企業かつ下記の要件を満たす必要があります。
 

投資時点の設立経過年数 要件
1年未満かつ最初の事業年度が未経過
  • 新事業活動従事者等要件(※1)
  • 1年未満かつ最初の事業年度が経過
  • 新事業活動従事者等要件
  • 営業キャッシュフロー要件(※2)
  • 試験研究費割合要件A(※3)
  • 1年以上~2年未満
  • 新事業活動従事者等要件
  • 営業キャッシュフロー要件
  • 試験研究費割合要件A
  • 売上高成長率要件A(※4)
  • 2年以上~3年未満
  • 試験研究費割合要件A
  • 売上高成長率要件A
  • 3年以上~5年未満
  • 試験研究費割合要件A
  •  

    (※1)新事業活動従事者等要件

      新事業活動従事者等が2人以上かつ常勤役員・従業員の10%以上

    (※2)営業キャッシュフロー要件

      直前期までの営業キャッシュフロー赤字

    (※3)試験研究費割合要件A

      試験研究費等(宣伝費、マーケティング費用を含む)が収入金額の5%超かつ直前期までの営業キャッシュフロー赤字

    (※4)売上高成長率要件A

      売上高成長率が25%超かつ営業キャッシュフロー赤字


     

    (2) 優遇措置B

    優遇措置Bは、創業10年未満の中小企業かつ下記の要件を満たす必要があります。
     

    投資時点の設立経過年数 要件
    1年未満かつ最初の事業年度が未経過
  • 新事業活動従事者等要件(※1)
  • 1年未満かつ最初の事業年度が経過
  • 新事業活動従事者等要件
  • 試験研究費割合要件B-1(※2)
  • 1年以上~2年未満
  • 新事業活動従事者等要件
  • 試験研究費割合要件B-1
  • 売上高成長率要件B(※3)
  • 2年以上~5年未満
  • 試験研究費割合要件B-1
  • 売上高成長率要件B
  • 5年以上~10年未満
  • 試験研究費割合要件B-2(※2)
  •  

    (※1)新事業活動従事者等要件

      優遇措置Aと同様、新事業活動従事者等が2人以上かつ常勤役員・従業員の10%以上

    (※2)試験研究費割合要件B

    B-1 試験研究費等(宣伝費、マーケティング費用を含む)が収入金額の3%超
    B-2 試験研究費等(宣伝費、マーケティング費用を含む)が収入金額の5%超

    (※3)売上高成長率要件B

      売上高成長率が25%超(キャッシュフロー赤字の要件はない)

    (※)優遇措置Aとの大きな違い

      「営業キャッシュフロー赤字」が不要である点です。


     

    8. 参照URL

    (中小企業庁) エンジェル税制のご案内・仕組み

    https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/chiiki/angel/index2.html

    (中小企業庁)エンジェル税制の対象要件

    https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/chiiki/angel/subject/index2.html


     

    9. YouTube

    coming soon
     

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