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最近は、新聞等で「クラウドファンディング」という言葉を耳にする方も多いかもしれません。
クラウドファンディングとは、商品開発やプロジェクト実行等を目的として、「不特定多数の方から資金を調達する方法」です。資金調達の側面だけでなく、自社商品やサービスをアピールできる側面も有しています。

今回は、クラウドファンディングの3つの種類、会計処理、税務処理につき解説します。
 

1. 仕組み

「クラウドファンディング」では、自社商品やサービス内容をインターネット上に掲載し、該当商品のアピールを行います。商品やプロジェクトの優位性、今後の計画、必要な資金調達額を開示し、これらを閲覧した「不特定多数の方」が、その商品を理解したうえで、「小口の資金を支援する」という流れです。
 
一般的に、資金調達の見返りとして、投資者に商品やサービスの提供、あるいは分配金を支払います。

2. メリットとデメリット

「金融機関」の融資の場合は、一つの金融機関が全額を引き受けて融資するのが一般的です。
一方、クラウドファンディングは、融資の単位が「不特定多数の支援者に小口化」され、「商品に共感した方が出資」できる仕組みのため、資金が集めやすくなります。
また、インターネット上で、自社商品のアピールが可能なため、広く不特定多数の方に、自社商品を知ってもらえるメリットがあります。

一方で、自分のアイデアをインターネットで掲載することになるので、「まねされる」恐れもあります。

商品提供側・資金提供側それぞれから見た場合の「メリット・デメリット」をまとめると、以下の通りです。

メリット デメリット
商品提供側 ●小口資金を集めやすい
●商品をアピールできる場
●アイデアがまねされる恐れ
●情報公開のコスト
資金提供側 ●小口から出資でき、リターンが期待できる
●自分の共感できるものに投資できる
●最悪、投資回収が図れない可能性あり
●流動性が低いため、売却できない

 

3. クラウドファンディングの種類・会計処理

(1)種類

「クラウドファンディング」は、大きく、下記の3種類に区分されます。
寄附型、売買型、金融型の3類型となります。
 

寄付型 資金提供者に「リターン」を返戻しないタイプ
被災地や途上国支援など、社会意義の高いプロジェクトに対して「寄付」したい場合に利用されるもの(ジャパンギビングなど)。支援者が商品サービス等を受けることはないが、プロジェクトの進捗・結果等はニュースレターなどで情報提供される。
売買型 資金提供者に、「金銭以外のリターン」を行うタイプ
大多数のクラウドファンディングは、当該売買型が多い(CAMPFIRE、MAKUAKE、READYFORなど)。
資金の受け手は、集めた資金で製品等を開発し、完成時点で資金の出し手に「自社製品やサービスなど」をリターンとして返戻。購入申込額が目標金額に到達しない場合には、資金提供者に返還される形態が多い。
金融型(貸付型・ファンド型・株式型) 資金の出し手に「金銭」のリターンを行うタイプ。貸付型、ファンド型、株式型の3種類。
資金貸付、あるいは出資という形で提供し、将来的には返済、あるいは配当金等として金銭のリターンを行う。Crowd Bank(貸付型)、ミュージックセキュリティーズ(ファンド型)など。

上記のうち、金融型は、貸金業者登録や金融商品取引法の規制があるため、日本国内では少数です。圧倒的に②の「売買型」が中心です。

 

(2)会計処理

上記の3類型によって、会計処理や税務上の取扱いが異なります。ただし、日本では、まだクラウドファンディングの歴史が浅く、国税庁に「クラウドファンディング」に関する具体的な規定はありません。
現状は、類型に応じた「実態判断」で解釈されています。以下、それぞれ解説します。
 

4. 寄付型の会計処理

(1)税務上の取扱い

寄附型の場合、資金受領側や、場合によっては資金提供側も課税されるケースがあります。それぞれ個人か法人かにより、課税される税目が異なるため、実務上は非常にややこしくなります。
寄付型の場合、対価性がないため、消費税は「不課税取引」となります。
 
資金受領側、資金提供側がそれぞれ「法人か個人」かにより、税目が異なります。以下の通りとなります。

 

資金受領側 資金提供側 資金受領側 資金提供側
個人 個人 贈与税(※1) 課税なし(寄付金控除不可)(※2)
個人 法人(※3) 所得税(※4) 法人税(寄付金課税
法人(※3) 個人 法人税(受贈益課税) 課税なし(寄付金控除不可)(※2)
法人(※3) 法人 法人税(受贈益課税) 法人税(寄付金課税)

(※1)年間110万までの非課税限度額があります。
(※2)「ふるさと納税型」で自治体や認定NPO法人等の場合は、寄付金控除ができる場合あります。
(※3)公益法人等の場合は、収益事業に該当する部分のみ、税金がかかります。
(※4)一時所得となります。一時所得の計算上、50万円の特別控除があります。

 

(2)仕訳(法人間の場合)

【資金受領側】

借方 貸方
資金調達時 現金 ○○ 受贈益(不課税) ○○

【資金提供側】

借方 貸方
資金提供時 寄付金(不課税) ○○ 現金 ○○

なお、資金調達額以外の制作費や手数料等は、当然に「経費」になります。
 

5. 売買型の会計処理

(1) 税務上の取扱い

売買型は、税務上は、「通常の売買」と同様に取り扱われます。
資金受領側は、資金受取時は、成果物未完成のため「前受金」で計上し、完成 & 商品引渡時点で「売上」に振り替えます。(資金提供側は、前渡金 ⇒ 仕入等の処理。)
売買型の場合、一般的な売買と同様、対価性があるため、消費税は「課税取引」となります。

 

(2)仕訳

【資金受領側】

借方 貸方
資金調達時 現金 ○○ 前受金 ○○
引渡し時 前受金 ○○ 売上(課税) ○○

 

【資金提供側】

借方 貸方
資金提供時 前渡金 ○○ 現金 ○○
商品等受領時 仕入(課税) ○○ 前渡金 ○○

売買型でも、「調達金額」と比べてリターンが著しく低い場合、「寄付型」とみなされる場合もあるようです。
売買型で、結果的に成果が出ず、「リターン」を返せない場合は、返金&前受金を取り消します。
返金しない場合は「受贈益(不課税)」で計上しますが、「寄付型」と指摘される可能性もあると思われます。
 

6. 金融型の会計処理

(1) 税務上の取扱い

貸付型は「借入金・貸付金の処理」、株式型・ファンド型は、「通常の新株発行同様の処理」になります。
基本的には資金受領側には課税されませんが、資金提供側は、分配や利息を受けたときに税金がかかります。
なお、金融型の場合、資金取引となり、対価性はないため消費税は「不課税取引」となります。
 

(2)仕訳(法人間の場合)

【資金受領側】

借方 貸方
資金調達時 現金 ○○ 借入金 or 資本金 ○○

【資金提供側】

借方 貸方
資金提供時 貸付金 or 有価証券 ○○ 現金 ○○

 

7. まとめ

 

会計処理 リターン 消費税 返済
寄付型 寄付金・受贈益 なし 不課税 不要
売買型 売買(売上・前受・仕入・前払) モノ、サービスなど 課税 不要
金融型 貸付型 借入金・貸付金 利息 不課税 必要
株式型 資本金・投資科目 配当金 不課税 不要
ファンド型 資本金・投資科目 配当金 不課税 不要

資金提供側にとっては、リターンがある売買型に投資の魅力があると思われます。
また、損金算入制限がある「寄付金」よりも、全額経費になる「売買型」の方が税務上のメリットを享受できます。

 

8. Youtube

 
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