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(加筆訂正 平成29年6月24日平成29年改正税法反映済)
「株価」というのは、以下の式で表されます。

株価=株式単価×株式数量

 
言い換えると、株価を下げようと思えば、「株式単価」「株式数量」のどちらかを下げればよいということです
 
まず、「株式単価」を下げるにはどうすればよいでしょうか?
これは、自社が採用する評価方法(類似業種比準価額方式・純資産価額方式)の特徴を理解すれば、答えはでてきます。
一般的には、こんな感じでしょうか!
 

 

1.株単価を下げる


(1)類似業種比準価額方式

類似業種比準価額方式の要素の一つである、「利益」、つまり決算対策で直近の利益を下げれば株価は下がります。
(平成29年改正により、利益のインパクトは1/3薄まりましたが)

 

(株価を抑える例)

役員退職金の計上
報酬増額、決算賞与
オーナーの退職金は、通常多額な支給額になるため、支払った時期の利益が大幅減額され、株価も大幅に低下します。
ただし、役員退職金は、損金で認められない場合もありますので、「税務上の要件」には注意しましょう。
含み損実現 含み損のある資産の売却、除却処理等で利益を圧縮します。
保険(将来返戻あるもの) 比較的安全な対策です。
ただし、保険は、本来は役員、従業員の不慮に備える目的のものですので、「遺族のための生活保障を中心」に考えるのがベターです。
オペレーティングリース 「航空機等のリース事業」を行う匿名組合に、出資する金融商品です。
出資先の損益が法人決算に反映されますので、一般的に節税の側面があります。

 

(2)純資産価額方式

「類似業種比準価額方式」と基本的に同様ですが、その他「株価を抑える例」をまとめておきます。

不動産等の購入 借入金を調達し、不動産等相続税評価額を安く抑えられる資産を購入する。その結果、借入金と資産評価額の差額部分の純資産が圧縮されます。
例えば、土地を購入すると時価の8割程度になりますし、賃貸不動産を建てると、更に安く抑えることが可能です
(土地保有会社、開業3年以内の会社等は×)。
赤字会社と合併する ただし、税務上、繰越欠損金を保有する会社との合併は、いろいろな制限がありますので注意しましょう。

 

(3)ご参考~オペレーティングリース~

匿名組合事業は、航空機等をリースすることで、毎年リース収入を得、一方で、リース資産の減価償却を計上します。
設立当初は、定率法による減価償却費がリース収入よりも多いため赤字額が多くなります。
したがって、自社株式の評価額が上昇しそうなときに、オペレーティングリースで利益を圧縮し、その間に事業承継を行うことが可能となります。
(当初の損失は、将来利益として還元されます)
 

メリット
  • 設立当初は、減価償却による大きな損金節税効果がある。
  • 投資期間に8~10%程度の投資利回りが得られるケースもある
デメリット
  • 途中解約が不可能 ⇒ 満期時まで資金が固定化する
  • 元本保証なし ⇒ 外貨案件では、為替リスクがある
  • 満期時に益金計上 ⇒ 満期時の益金対策が必要

 

2.株式数量を減らす、保有割合を下げる

次に、株式数量等を減らすことで株価を下げる方法を検討します。
増資により発行済株式数を増加させて、1株当たりの株価を引き下げるとともに、増加株式は、オーナーではなく、後継者・持株会などに保有してもらうことを考えます。
 

従業員持株会 中小企業投資育成会社
内容
  • 従業員に自社株式を保有させる制度です。方法は、①オーナーが保有する株式を従業員持株会に譲渡②従業員持株会が引き受ける第三者割当増資が一般的です。
  • 中小企業投資育成会社とは、中小企業に投資することを業務とした会社です。効果は、従業員持株会と概ね同様となります。
効果
  • オーナー保有株式数が少なくなる、あるいは保有割合が下がるため、自社株式の評価額を引き下げることができます。
  • 安定株主が確保され、経営権の安定・維持が可能です。
同左
特徴
  • 従業員持株会への譲渡は、通常よりも安い「配当還元価額」で譲渡可能なため、譲渡にともなう所得税を低く抑えることが可能です。
  • 一定の要件を満たす従業員持株会は、保有割合が5%未満であれば、完全支配関係の判定上、発行済株式から除かれますので、影響ありません。
  • 配当還元価額」に近い価額で譲渡等が可能であるため、譲渡にともなう所得税を低く抑えることが可能です。
  • 投資育成会社が、同族株主かつ他に同族株主がいない会社は、同族株主に該当しないものとされます。また、中心的な株主についても同様の規定があります。
その他
  • 株の保有名義は、従業員個人ではなく、「従業員持株会名義」となりますので、議決権は組合代表者が行使します(無議決権化も可能)。
  • 投資育成会社は、あくまで外部株主ですので持株比率には留意です。
  • 投資育成会社には、高めで安定的配当を支払い続ける必要があります。

 
なお、従業員持株会は、規約で「退職時に「会社に○○円で譲渡する」と制約をかけることで、退職時の買い取り額が高額になることを抑えることも可能です。
 
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