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2019年の税制改正により、「個人事業主向け」の事業承継税制が策定されました。
スムーズな事業承継を促進する観点から、法人向け納税猶予制度の「大幅要件緩和」とともに、「個人版事業承継税制」が新たに整備されたことになります。
 
(簡単なイメージ)
「個人版事業承継税制」は、個人事業主の事業財産にかかる「贈与税・相続税の納税が100%猶予」されるものです。
一定の場合には猶予 ⇒ 免除、猶予 ⇒ 納税になる場合もあります。
ただし、不動産貸付業は、対象から除外されています。
 

後継者が亡くなるまで対象資産を保有・事業継続 納税猶予 ⇒ 免除に変わる
対象事業を廃止 猶予税額の全額を納付


 

1. 適用期間

2019年1月1日から2028年12月31日までの「相続や贈与」が対象。


 

2. 必要な手続き

  • 後継者が「個人事業承継計画」を策定、認定経営革新等支援機関が所見を記載
  • 上記を都道府県に「確認申請」(2019年4月1日~2024年3月31日まで)
  • 贈与年の10月15日~翌年1月15日までに都道府県に「認定申請」
  • 贈与年の翌年の3月15日までに、税務署に贈与税申告書を提出(認定書添付)
  • 税務署に、3年毎に「継続届出書」を提出

 

3. 人の要件(主なもの)

(1) 贈与者・被相続人( = 先代経営者等)

先代経営者の場合
  • 贈与 or 相続開始日の年を含む過去3年、青色確定申告書を提出
  • 廃業届出書を提出 or 申告期限までに提出見込(贈与の場合)
先代経営者以外の場合
  • 贈与 or 相続開始直前に、先代事業者と生計を一にする親族であること
  • 先代事業者からの贈与 or 相続後の贈与であること
    (or 開始した相続にかかる被相続人であること)


 

(2) 受贈者・相続人( = 後継者)

  • 18歳以上(2022年3月31日までの贈与は20歳以上)(贈与の場合のみ)
  • 円滑化法の認定を受けていること
  • 贈与日まで3年以上、特定事業用資産に係る事業に従事
  • 贈与税申告期限に開業届出書を提出&青色申告承認
  • 資産管理事業、及び性風俗関連特殊営業に該当しないこと


 

4. その他の主な要件

猶予された税額に見合う「担保の提供」が必要です。
法人の場合は、非上場株式が担保となる「みなし規定」がありますが、個人の場合は、別途担保財産を準備しなければいけませんので、実質的なハードルは高いです。



 

5. 対象となる資産

対象資産は限定されています。
以下の資産が対象になります。

  • 土地・建物(土地は400㎡、建物は800㎡まで)
  • 一定の減価償却資産(機械、器具備品、車両運搬具・無形固定資産等)

 
(注意)

  • 先代事業者の事業の用に供されていたもので、青色申告書に記載されていたものが対象となります。(家事利用分は×)
  • 「特定事業用資産」は、すべて贈与する必要があります。
  • 棚卸資産や売掛金などは対象になりません。また、土地建物で、面積超過した場合は、超過分のみが納税猶予から外れます。



 

6. 納税猶予の猶予税額の免除(主な理由)

  • 先代事業者等(贈与者)や後継者(受贈者)の死亡(※)
  • 申告期限翌日から5年後に、資産の全てについて「免除対象贈与」を行った場合
  • 事業継続が困難な、やむを得ない事情(一定の障害事由等)がある場合
  • 破産手続開始の決定があった場合
  • 事業継続が困難な一定の事由が生じた場合、資産の全ての譲渡・事業を廃止したとき

(※)先代事業者等死亡後は、相続税の納税猶予や免除にスイッチ可能です。

 

7. 納税猶予の打ち切り(主なもの)

(1) 原則

全額納付が必要な場合
  • 事業を廃止した場合
  • 資産管理事業又は性風俗関連特殊営業に該当した場合
  • 該当事業の事業所得の総収入金額がゼロとなった場合
  • 青色申告の承認が取り消された場合
一部納付が必要な場合
  • 事業用資産が事業の用に供されなくなった場合
    (納税猶予税のうち、事業の用に供されなくなった部分)


 

(2) 例外

事業用資産が事業の用に供されなくなった場合でも、次の場合には、納税猶予は継続されます。

  • 事業用資産を陳腐化等の事由で廃棄し、税務署に書類等を提出
  • 事業用資産を譲渡し、譲渡日1年内に新たな事業用資産を取得する見込みである場合(税務署長の承認必要)
     ⇒ 譲渡対価額を、すべて新規の取得資産の購入に充てないと×
  • 申告期限翌日から5年経過日後の会社設立に伴う現物出資で、全ての事業用資産を移転したとき(税務署長の承認必要)
     ⇒ 法人成りで、特定事業用資産すべてを現物出資した場合のこと



 

8. 小規模宅地等の特例との選択適用

「相続税の納税猶予」は、特定事業用宅地等の特例と併用ができません。
小規模宅地等の特例は、相続財産の総額を圧縮するため、他の相続人の税額を軽減する効果がありますが、納税猶予の場合は、後継者の税額に限定されます。
 
また、「特定同族会社事業用宅地等」と「貸付事業用宅地等」の特例は併用できますが、個人版事業承継税制側で、面積制限を受けます。(400㎡からその分控除)



 

9. 法人版との違い(税務通信 No3555から抜粋 + 追記)

法人版 個人版
対象資産 全株式 特定事業用資産
承継パターン 複数株主から最大3人の後継者 原則、先代1人から後継者1人
(一定の場合複数から複数も可)
贈与要件 一定数以上の株式等を贈与 事業に係る特定事業用資産すべてを贈与
雇用確保要件 弾力化 雇用要件なし
経営環境変化の免除 あり あり、重度障害の場合も免除
経営承継期間 あり なし
年次報告書提出 毎年 3年に1回(継続届出書・税務署のみ)
担保提供 あり(みなし充足あり) あり(みなし充足なし)

 

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