No32.贈与税の納税猶予制度とは?
議決権の2/3に達するまでの自社株式は、贈与税の80%が「猶予」される制度があります。
ただし、「免除」ではなく「猶予」であるため、要件を満たさなくなったときには、納税しなければいけない点注意です。
また、同様の制度は相続税にもありますので、これらをセットで利用すると、かなりのメリットがある制度です。
1.主な要件
贈与者(先代経営者)の主な要件 | 受贈者(後継者)の主な要件 |
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(その他の要件)
・税務署に担保提供が必要ですが、担保は自社株式でもかまいません。
2.メリット
「猶予」といいながら、免除されるケースがあるんですね。
申告期限後5年内 | 申告期限後5年以降 |
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左記に加え、次の場合は、全部又は一部税額が免除されます。
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3.注意事項
申告期限後5年内 | 申告期限後5年以降 |
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申告期限後5年以内に、一定の事象が起きた場合、猶予税額の全部又は一部と利子税の納付が必要となります。 (代表例)
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4.~ご参考 最近の改正 ~平成27年4月1日以後
贈与者(1代目)が存命中に、事業承継受贈者(2代目)がその後継者(3代目)に再度受贈した場合には、2代目の贈与税の納税義務が免除されることになりました。
(改正前は、この時点で、2代目に猶予されていた贈与税の納税義務が発生していました。)
上記は、原則申告期限後5年経過以降の取り扱いですが、一定の場合は5年内でも可能です。
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