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消費税は、「国内」で、「事業者」が行った資産の譲渡等が「課税対象」とされます。
資産の譲渡等には、サービスの提供なども含まれます。

ただし、「課税」と判断される取引でも、実際には「消費税がかからない取引」があります。
代表例は「輸出取引」ですね。
「輸出免税取引」と呼ばれるものです。
免税取引は、あくまで消費税は「課税」取引だが、消費税納税が免除されている(=免税)だけですので注意です。

今回は、この「輸出免税取引」について解説します。

 
 

1. 輸出はなぜ「課税」取引?

輸出は海外取引なので、「消費税対象外」なのでは?と思われる方もいるかもしれません。
しかし、輸出は海外取引ではなく、れっきとした「国内取引」となります

なぜなら、「輸出」であっても、資産を引き渡す時点では、当該資産は日本国内にあるからです。
輸出は、国内」において、事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等に該当し、「課税取引」となります。

でも輸出品って・・「実際の消費」は海外ですよね?
消費税では、「国内で消費されないものには課税しない」という考えがあり、こういった海外で消費される取引は、たとえ「課税取引」であっても、消費税の納税は免除(=免税)されます。

 
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まとめると・・輸出取引は、「課税取引」には該当するが、消費税納税は「免税」してあげよう!という感じの理解でよいかと思います。

 
 

2. 免税取引となるもの(消費税法7条他)

代表的なものを例示すると、以下の取引が「免税取引」となります。

  • 国内から「輸出」される資産の譲渡等(=一般的な輸出取引のこと
  • 国内と国外にわたる旅客・貨物輸送・通信・郵便・信書便(国際輸送、郵便、電話)
  • 外国貨物の譲渡・貸付・役務の提供(荷役、運送、保管、検数、鑑定その他)
  • 非居住者や外国法人に対する役務の提供・無体財産権の譲渡、貸付け

 
 

3. 免税取引とならないもの(=非居住者に対する役務の提供のうち一定の取引)

非居住者や外国法人に対する役務の提供のうち、以下の取引は、「課税取引」となり、免税されません。

 

(1) 消費税基本通達での例示(消基通17-2-7)

  • 日本国内にある資産の「運送や保管」
  • 日本国内における「飲食や宿泊」
  • 上記に準ずるもので、日本国内において「直接便益」を享受するもの

イメージは、すべて役務提供が国内で完結する取引です。
役務提供が、国内+海外や、国内⇒海外の場合は、「免税取引」となります。

 

(2) 国内に支店を有する「非居住者」や「外国法人」への役務提供(消基通7-2-17)

① 原則

非居住者や外国法人が、国内に「支店等」を有する場合は、「輸出免税」の適用はありません。
国内に支店を有する場合は、たとえ非居住者等に対する役務の提供であっても、「国内支店等を通じて行われている」と、消費税上は考えているんですね。
 

② 例外

日本に支店等があっても、次の要件すべてを満たす場合は、実質的に支店を通じて行われているとは考えず、輸出免税となります。

  • 「国外本店等」に、直接役務の提供を行っている場合
    (=海外事業者の「国内支店等」は、役務提供に、直接間接的に関わっていない)
  • 海外事業者の「国内支店等」の業務は、当該役務提供と同種or関連業務ではない

 

4. 輸出免税の判断事例

前回のブログと同じ事例で解説します。

 
国内に事業所がある「市場調査会社」が、外国法人から請け負った「日本国調査レポート」

 

(1) 課税取引かどうか?(ステップ1)

日本市場の調査業務(国内役務)と、外国法人へのレポート提出業務(海外役務)の両方となりますので、役務提供を行う者の「事務所所在地」で判定し、原則「課税取引」となります。

 

(2) 免税取引かどうか?(ステップ2)

取引の相手方は「外国法人」です。
輸出免税取引かどうか?は、海外事業者が、日本国内に支店を有しているか?で決定します。

 

外国法人の支店 調査会社
①.日本に支店等あり 課税取引(輸出免税×)
②.日本に支店等なし 課税取引(輸出免税〇)

 

5. 輸出免税を受けるための要件

その取引が、「輸出取引」であることを「証明する資料」が必要となります。
輸出許可書・税関の輸出証明書などですね。
(20万円以下の場合は、輸出事実を記載した「帳簿や郵便物受領証」など)

 

6. 注意事項

  • 輸出取引を行う事業者に対して「国内資産の譲渡」を行っても、「輸出免税」の適用はありません。
  • 旅行会社が行う「海外パック旅行」などは、「輸出免税」ではありません。

 

国内輸送、パスポート等の事務代行など 課税(輸出免税ではない)
国外ホテルでの宿泊、国外旅行案内等の役務の提供 対象外(輸出免税ではない。
国内において行う資産の譲渡等に該当しない)

 

7. 免税事業者と課税事業者

輸出取引を行う事業者は、「消費税課税事業者」を選択したほうが、消費税の還付を受けることができ、お得な場合があります。
例えば、輸出100%事業者の場合、売上に課税される消費税はありませんので、仕入等で支払った消費税は「全額還付」してもらうことが可能です。
なお、「免税事業者」が「課税事業者」になるためには、税務署に「課税事業者選択届出書」を提出する必要があります。

 

8. 参照URL

  • 非居住者に対して行われる役務の提供(消費税施行令17-2-7)

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=363CO0000000360#218

  • 国内に支店等を有する非居住者に対する役務の提供(消費税基本通達7-2-17)

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/07/02.htm

  • 国内に営業所を有する非居住者に対する役務の提供

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/11/06.htm

 

9. YouTube

 

YouTubeで分かる輸出免税のしくみ
 

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