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100%グループ法人間では、グループの一体経営の実態があることを背景に、「グループ法人税制」が適用されます。
当該グループ法人税制では、100%グループ間で「一定の資産の譲渡」が行われる場合、実質的には資産に対する支配は継続していることから、当該譲渡に係る損益取引については、税務上繰延処理が行われます(法法6の13①)。
当該繰り延べた損益は、「一定事由が生じた場合」に実現し、その時点で、税務上の損益として認識します。

今回は、譲渡損益の繰延対象となる資産の内容や、税務申告上の取扱いにつき解説します。
グループ法人税制全般については、Q58 をご参照ください。

1.繰延対象となる資産(譲渡損益調整資産)

100%グループ法人間において、一定の資産の譲渡にかかる譲渡損益は、繰り延べされます。

 

(1)対象となる法人

100%完全支配関係のある内国法人間(普通法人又は協同組合)での譲渡取引です。個人と法人間、あるいは外国法人の場合は対象外となります。
 

(2)100%支配関係の判定時期

譲渡法人と譲受法人が100%完全支配関係にあるかどうかを判定する時期は、「資産を譲渡する時点」となります。
 

(3)対象となる資産

すべての資産が対象となるわけではありません。対象となる資産は、①固定資産 ②土地(土地の上に存する権利及び販売用不動産含む)③有価証券(売買目的有価証券は除く) ④金銭債権及び繰延資産に限定されています。また、実務上の便宜を図り、譲渡直前の帳簿価額が1,000 万円に満たない資産は除かれています(令122の14①三)。
 

(4)1,000万円の判定基準

以下の通りです(法規27の13の3、27の15①)。

金銭債権 一の債務者ごと
減価償却資産 建物:一棟ごと(マンションは住戸ごと)
機械装置:一の生産設備又は一台もしくは一基ごと(通常1組等で取引単位となるものは1組ごと)
その他の減価償却資産:建物又は機械及び装置に準じて区分した単位ごと
土地 1棟ごと(一体として事業供用される一団のっ地は、一団の土地ごと)
有価証券 銘柄ごと
その他 通常の取引単位を基礎として区分した単位ごと

 

2.繰延損益の戻入れ(実現)

(1)繰延損益の戻入れ(実現)時期

繰り延べられた譲渡損益は、「一定事由」が発生した場合に、譲渡側で損金、益金として実現します(法61の13②、令122の14④)。
「一定事由」とは、譲受法人側で「譲渡・償却・評価替え・貸倒れ・除却、その他政令で定める事由が生じたとき」および「譲渡法人と譲受法人との間に完全支配関係を有しなくなったとき」となります。

例えば、譲渡、償却により実現した場合の「実現金額」の計算は以下となります。

実現金額
譲渡 譲渡損益全額
償却 譲渡損益 × (損金算入償却額/譲受法人の譲渡損益調整資産の取得価額)(※)

(※)譲渡損益調整資産の耐用年数を基に実現額を計算する「簡便法」も認められています(法基通12の4-3-8)
 
実務上の便宜を図り、譲渡先で、再度譲渡された先が「グループ法人」の場合でも、実現したものとして処理を行うものとされています。
また、譲渡損益実現時は、譲受法人から通知が必要です。
 

(2)契約取消や値引、返品があった場合

譲渡損益繰延後に、契約解除や値引き、返品等が行われた場合は、対象部分の繰延損益は実現したものとして損益を認識します(法基通12の4-3-2)。
 

(3)実現する時期は?

繰延べ損益を戻入する時期は、、譲受法人で「一定の事由等」の生じた日が含まれる(譲受法人の)事業年度終了の日、の属する(譲渡法人の)事業年度となります。
例えば、譲渡会社(親会社)の決算期が2024年3月、譲受会社(子会社)の決算期が2024年12月期、一定事由が2024年2月に発生した場合は
⇒2024年2月の属する子会社の事業年度終了日(2024年12月末) ⇒当該日の属する親会社の事業年度⇒2025年3月期となります。
2024年3月期ではない点、十分ご留意ください。
 

3.低廉譲渡・高額譲渡との関係

法人税上は、原則として「時価」で取引が行われたものとされるため、時価よりも低い価額や高い価額で譲渡した場合は、受贈益や寄付金等が生じるケースがあります。こういった受贈益、寄付金等に関しては、贈与を受けた側は受贈益の益金不算入、贈与をした側は寄附金の全額損金不算入の処理行います(法法22②、22の2④)。
 

4.具体例(会計処理・申告調整)

グループ法人税制は、あくまで「法人税法上の取扱い」となりますので、会計処理を変更するわけではありません。
会計処理を前提に、売却損益等につき、法人税の申告書上、別表四および別表五で調整する流れになります。
 

親会社は、100%子会社Aに、土地を200 で売却(簿価100、時価200)

 

親会社 子会社A
会計 現金 200 土地 100
売却益 100
土地 200 現金 200
申告調整 売却益 別表4 100 減算(留保) なし

子会社Aは、上記資産を100%外部の法人Bに350 で売却(簿価200、時価350)

親会社 子会社A
会計 仕訳なし 現金 350 土地 200
売却益 150
申告調整 売却益 100 別表4加算(留保) なし

親会社が繰り延べた売却損益は、譲受会社A社がB社に売却した時点で、親会社で売却損益を認識します(※)

(※)なお、実務上の便宜より、親会社の繰延損益実現時期は、グループ外への売却だけでなく「グループ会社への売却」でも実現します。
例えば、子会社Aの売却先が、外部の第三者Bではなく、100%子会社Bの場合も、親会社で実現処理を行います(この時点で、子会社A社は売却損益を繰り延べ)。
 

5.参照URL

(通算グループ内の法人の間の取引の損益調整)

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/group_faq/46.htm

(別紙 グループ法人税制で繰り延べた譲渡利益の戻入の要否)

https://www.nta.go.jp/about/organization/hiroshima/bunshokaito/hojin/171129/besshi.htm

(清算結了する場合におけるグループ法人税制で繰り延べた譲渡損益の取扱いについて)

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/04/17.htm

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