No148.移転価格税制・過小資本税制等の適用順序
国際税務では、租税回避の観点から様々な制度が設けられています。
これらの制度は、重複適用される場合もありますが・・適用順序ってあるんでしょうか?
今回は、移転価格税制、過少資本税制、過大支払利子税制それぞれの適用関係についてまとめます。
1. 制度が重複する場合の事例
例えば・・海外親会社から「国内子会社」が借入を行い、利息を払う場合です。
この場合、国際税務上検討すべき論点は、以下の通りです。
内容 | 検討論点 |
---|---|
支払利息の金額の妥当性 | 移転価格税制 |
支払利息の金額の制限 | 過小資本税制・過大資本税制 |
支払利息の源泉所得税 | 租税条約の確認 |
(イメージ図)
2. 優先順位
過少資本税制、過大支払利子税制よりも、まず、移転価格税制が優先されます。
3. 過小資本税制と過大支払利子税制の優先順位
次に、過大支払利子税制と過少資本税制となります。
それぞれで損金不算入額を計算し、いずれか多い金額を損金不算入額とします。
<< 前の記事「国際税務でのロイヤリティ決定方法」次の記事「過大支払利子税制とは?」 >>