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社会保険は、毎月の負担額が大きいので、頭を悩ませている経営者も多いかもしれませんね。
今回は、社会保険に加入しなければならない「従業員の範囲」についてまとめます。

(ご参考~社会保険とは~)
社会保険とは、広義には「労災保険」「雇用保険」「健康保険」「厚生年金」の4つを指しますが、
今回は狭義の社会保険「健康保険」「厚生年金」を前提に、以下記載します。
 

1. 事業所には社会保険が強制適用?

前提として、法人あるいは個人事業主であれば、すべての事業所に社会保険の加入が強制されるのでしょうか?
法人の場合は、原則として1人でも給料を支払う方がいれば、「社会保険強制適用事業所」となります。
一方、個人事業主の場合は、原則として従業員5人以上の場合に「社会保険強制適用事業所」となります。

 

2. 社会保険に加入しなければいけない従業員の範囲

事業所が「社会保険強制適用事務所」に該当するとしても、所属する「従業員全員」が「社会保険に加入しなければいけない」わけではありません。
アルバイトの方などで一定の要件を満たす方は、社会保険に加入する必要がありません。
「社会保険加入義務」がある従業員をまとめると、以下の通りとなります。

(1) 法人の役員・正社員

正社員として雇用されている方は、たとえ試用期間であっても社会保険加入義務があります。

 

(2) パート・アルバイトなど(外国人従業員も含む)

労働時間などにより、「社会保険加入義務」の有無が定められています。
以下の「どちらかの要件を満たす」方は、社会保険加入義務があります。

 

① 週の所定労働時間及び月の所定労働日数が、正社員の4分の3以上の方

例えば、正社員の勤務時間が週40時間(5日)の場合、週30時間(4日)以上働いているパートやアルバイトの方は、「社会保険加入義務」があります。

 

② 短時間労働者

上記①の要件を満たない方でも、以下の条件すべてに当てはまる方は、「社会保険加入義務」があります。

  • 従業員501人以上の企業に勤務
  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 月額賃金が8.8万円以上
  • 勤務期間1年以上またはその見込みがある
  • 学生ではない

 
また、従業員数500人以下の会社の場合も、上記要件を満たす場合は、労使で合意すれば、社会保険に加入可能です(短時間労働者)

⇒令和4年10月からは101人以上、令和6年10月からは51人以上の企業に段階的に拡大されます。

なお、法人の役員などで無報酬の場合や、毎月の給料が少ない場合(従業員負担月額社会保険料に満たない給料など)は、社会保険の加入できませんです。

 

3. 社会保険に加入しなくてもよい方の例外

例外的に、以下の方は、社会保険に加入しなくてよいことになっています。

  • 日々雇い入れられる人
  • 2ヵ月以内の期間を定めて使用される人
  • 季節的業務(4ヵ月以内)に使用される人
  • 臨時的事業の事業所(6ヵ月以内)に使用される人

 

4. いつから加入?

社会保険は、雇用した日から加入しなければなりません。
試用期間であっても同様です。
法人の場合は会社設立から5日以内、個人事業主など任意適用事業所の場合は、
従業員の半数以上の同意を得た後に、日本年金機構に関連書類を届けなければいけません。

 

5. YouTube

 
YouTubeで分かるパートやアルバイトの社会保険加入義務
 

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