No249【具体例付】欠勤控除の計算方法は?所定労働時間・手当の取扱い/給与明細での記載場所は?
従業員には、法律上、一定日数の「有給休暇」が認められています。しかしながら、有給休暇の残がゼロにもかかわらず、休まざるを得ないケースもあります。こういった場合は、「欠勤扱い」となり、その月の給料から一定額が控除されます。「欠勤控除」と呼ばれます。
今回は、「欠勤控除」の一般的な計算方法につき解説します。
目次
1. 欠勤控除の計算方法
欠勤控除とは、欠勤した部分に対応する賃金を、給与から差し引く制度です。1日欠勤した場合だけではなく、遅刻や早退の場合も、欠勤控除の対象となります。
欠勤控除の金額算定に関する「法令上の規定」は特にありませんが、従業員にとっては重要な事項となりますので、就業規則に「欠勤控除の計算方法」を定める必要があります。
一般的な欠勤控除の算定式は、以下となります。なお、欠勤控除額は、所得税上は非課税となります。
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各人の月額給与 ÷ 月の所定労働時間(or月の所定労働日数)× 欠勤時間数(欠勤日数)
●端数処理は、労働者有利な方を選択(切り捨て、切り上げ)。
●遅刻や早退の場合も、上記式で算定しますが、実務上は、10分単位、15分単位で計算している企業も多いようです。
●公共交通機関の乱れによる遅刻等については、欠勤扱いにしない会社もあります。就業規則で定めます。
(1) 月額給与の範囲
「欠勤控除の計算式」における「月額給与」の範囲につき、法令上の規定はありませんが、会社によって就業規則で定めるケースが多いです。
一般的には、従業員に一律支給される手当や、業務に直接関連する手当(営業、資格手当)は含めますが、通勤距離や家族数等に比例して支給される、通勤、家族・扶養・住宅手当等は含めません。
(2) 月の所定労働時間(月の所定労働日数)とは?
一般的に、「月の所定労働時間」は、月ごとの変動をなくすため、以下の式で算定する企業が多いです。
なお、「月の所定労働時間(月所定労働日数)」は、欠勤控除のほか、残業計算や休日出勤手当などを計算する際にも利用します。
(※)年間所定労働時間とは?
年間所定労働時間は、就業規則で定める必要があります。一般的には以下の式で算定します。
●年間休日は、就業規則で定めた休日となります。一般的には、土日祝日+夏季休暇+年末年始休暇等の合計とする会社が多いです。土日祝は、年によって日数が異なりますので、年間休日は、毎年変動します。
●「年間休日」には、法定休暇(有給休暇や育児休暇等)、法定外休暇(リフレッシュ休暇や慶弔休暇)は含まれません(=有給休暇等は所定労働時間に含まれる)。詳しくは、コチラご参照ください。
2. 役員やアルバイトも欠勤控除はあるのか?
役員 | 役員は、雇用ではなく委任関係にありますので、欠勤控除の対象にはなりません。なお、役員の場合は、欠勤に関わらず、別途、取締役会で役員報酬の「減額」を行います。 |
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アルバイト | アルバイト等で日給制、時給制の場合は、実際その月に働いた日数や時間に応じて給与を支払いますので、欠勤控除という概念はありません。 |
3. ボーナスから欠勤控除は?
ボーナス(賞与)は賃金の一種であり、支給対象期間をもとに計算されるため、会社の就業規則によっては、当該支給対象期間に欠勤した場合は、ボーナスから欠勤控除されることもありえます。
一般的には、就業規則で、賞与の支給時期や、「会社の業績等を勘案して定める」旨が記載されているケースが多いです。
こういった場合、支給するかどうか?あるいは支給金額につき、雇用者の裁量にゆだねられていますので、賞与額の算定に当たって、欠勤した日に応じて欠勤控除をすること自体は違法ではありません。
4. 欠勤が多い場合や休日出勤等との相殺の取扱い
(1) 欠勤控除が多い場合の取扱い
欠勤日数が多い場合、「欠勤分を控除」するのではなく、出勤した日数分だけ日割りで給与を支給するケースもあります。一般的に、就業規則に、「〇日以上休んだ場合は、出勤日数に応じた日割り計算額を支給する」旨を記載する場合が多いです。
(2) 休日出勤等と相殺は?
会社の判断で、勝手に、欠勤控除と休日出勤等を相殺することはできません。労働者1人1人と合意している場合に限り、相殺が可能です。ただし、相殺する場合でも、所定の「休日出勤手当」は支給する必要があります。
5. 給与明細への記載
「欠勤控除」は、給与明細上、「控除項目」の欄ではなく、「支給項目」の下に「欠勤控除」等の名称で記載します(勤怠項目の欄に欠勤日数等を記載)。
なお、給与明細の「控除項目」に記載する内容は、社会保険、雇用保険料、所得税などに限定されています。
基本給 | 250,000 |
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営業手当 | 30,000 |
欠勤控除 | △42,000 |
課税額合計 | 238,000 |
6. 欠勤控除額算定の具体例
・年間所定労働日数 =年間の暦日数 - 年間休日
・欠勤控除の計算対象は、基本給+営業手当
● 基本給25万円+営業手当3万円の従業員が、3日間欠勤した場合の欠勤控除額は?
●年間休日は127日、1日の所定労働時間は7.5時間とする。
(1) 年間所定労働時間
(365日 - 127日)× 7.5時間 = 1,785時間
(2) 月の所定労働時間
1,785時間 ÷ 12ヶ月 = 149時間 (小数点以下が生じた場合は切り上げ、労働者有利)
(3) 1時間当たりの給与額
(250,000円 + 30,000円)÷ 149時間 = 1,879円(小数点以下が生じた場合は切り捨て、労働者有利)
(4) 欠勤控除額
1,879円 × 3日 × 7.5H=42,278円
7. 参照URL
(厚生労働省 モデル就業規則)