【中小企業退職金共済(中退共)】法人が加入するメリット・会計処理・退職金の所得区分は?/ 特退共との違いは?

 

福利厚生の一環として、従業員への「退職金制度」の導入を検討されている経営者の方も多いかもしれません。
この点、退職金原資を「内部留保」で積み立てるケースもありますが、一般的には、外部で積立てるケースが多いです。例えば、企業型DC養老保険・中小企業退職金共済等が代表例です。

今回は、このうち、「中小企業退職金共済」(中退共)の内容や、税務処理を中心にお伝えします。

 

1. 中小企業退職金共済(中退共)の特徴

 

(1) 中小企業退職金共済とは?

中小企業退職金共済(中退共)は、「中小企業退職金共済法」に基づき設けられた中小企業のための国の退職金制度です。法人に限らず、個人事業主でも加入可能です。
会社が毎月外部に掛金を支払うことで、退職金が外部積立され、退職時には、中退共から直接、従業員に退職金が支払われます。

 

(2) 特徴

同じ「退職金財源確保」の手段としては、「企業型DC」「養老保険」もありますが、これらの制度と比較した場合、中退共Cの特徴は以下の通りです。
 
掛け金は全額事業主負担、全額損金算入OK。ただし、拠出した資金は、会社に返却されることはない(養老保険の場合は、返金されるケースあり)。
手数料等が発生しないため、比較的手ごろに開始できる(企業型DCの場合は手数料発生)。
● 規約等で加入できる従業員の制限はできない。例えば、「10年以上在職した人だけに支払う」などの「柔軟な制度設計」はできない
(企業型DCの場合は一定の制限が可能)。
● 国の補助あり。例えば、新規加入事業主には、1年間、掛け金月額の1/2(従業員ごと上限5,000円)の補助。
 

(3) ご参考 特定退職金共済(特退共)とは?

中退共と類似した商品で、特退共(特定退職金共済)という制度があります。特定退職金共済は、各地域の「商工会議所等」が実施している退職金共済制度です。制度内容は各商工会議所により異なりますが、中退共よりも低い金額から掛金支払いができますが、掛金以上の退職金が支給されるまでの期間は、中退共よりも長いケースが多いです。
 

2. 加入できる企業・従業員

 

(1) 加入できる企業

業種によって異なりますが、下記要件のいずれかを満たしていれば加入できます(個人事業主や資本金がない法人は、常時雇用従業員数で判断)。
 

業種 一般業種
(製造・建設業等)
卸売業 サービス業 小売業
常用雇用従業員数 300人以下 100人以下 100人以下 50人以下
資本金・出資金 3億円以下 1億円以下 5千万円以下 5千万円以下

 

(2) 加入できる従業員

原則として、従業員全員の加入が必要ですが、加入しなくてよい方、加入できない方が定められています。
 

加入しなくてよい方 ● 期間を定めて雇用される者、季節的業務に雇用される者
● 試用・休職期間中の者・短時間労働者(パートタイム労働者(※))・定年等で相当期間内に退職することが明らかな者
加入できない方 個人事業の事業主(他の従業員と同様の就業実態の家族従業員は加入OK)
● 法人の役員(兼務役員は除く) ⇒ 企業型DCの場合は、役員も加入可能
● 同一従業員の重複加入は不可
● 小規模企業共済制度に加入している方

(※)「短時間労働者」は、必ず加入させる必要はありませんが、「1週間の所定労働時間が、同じ企業に雇用される通常の従業員よりも短く、かつ30時間未満の従業員」は、加入させることが可能です。

 

3. 掛け金上限・減額はできるのか?

 

(1) 掛け金上限

掛金は、従業員ごとに選択でき、5,000円~30,000円の範囲で、16通りの中から選べます。支払方法は口座振替のため、手間や手数料もかかりません(短時間労働者は、通常の従業員より低い「特例掛金月額」も選択可能)。
 

(2) 掛け金減額の有無

掛金の増額は上限の範囲で可能ですが、減額については、下記の条件をクリアする必要があるため、ハードルは高くなっています。
 

● 掛金月額の減額をその従業員が同意した場合
● 現在の掛金月額を継続することが著しく困難であると厚生労働大臣が認めた場合

 

4. 過去勤務期間や転職時の取扱い

 

(1) 過去勤務期間の通算制度

新しく中退共制度に加入する事業主に限り、従業員の勤務期間に応じた退職金が支給できるように、加入前の過去勤務期間分も掛金を納付することができる「通算制度」があります。(10年が限度、1年単位で端数月は切捨)。
 

(2) 転職時の通算制度

例えば、以前の勤務先で中退共制度に加入していた場合、掛け金納付月数を通算できる制度があります。
 

(3) 他制度との併用は?

中退共制度と併用できる制度・できない制度があります。以下の通りです。
 

併用可 併用不可
社内準備による退職金制度 特定業種退職金共済制度
確定給付企業年金制度(企業型DB) 小規模企業共済制度
確定拠出年金制度(企業型DC) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
特定退職金共済制度
存続厚生年金基金

 

5. 会計処理

掛金は支払時に全額損金処理となり、「福利厚生費」で計上します(消費税不課税)。
退職時は、中退共から直接退職金が支払われるため、仕訳はありません。
 

借方 貸方
掛け金支払時 福利厚生費(不課税) ×× 現金 ××
従業員退職時 仕訳なし

●国からの補助金がある場合は、雑収入(消費税不課税)で計上

 

6. 従業員が受け取る退職金の額・受取時の所得区分

(1) 退職金支給額

加入からの月数 支給額
11か月以下の場合 支給なし
12か月以上23カ月未満 元本割れで支給
24か月以上 元本受取可能
43か月以上 掛金を上回る額を受取可能

 

(2) 受取時の所得区分

退職後、すぐに受け取ることができます。原則として退職所得となりますので、所得税が安く収まるケースが多いです。

一時金受取 退職所得
年金形式で受取(※) 雑所得(公的年金)

(※)60歳以上の方のみ認められます。5年間or10年間での受取。

 

7. ご参考 ~メリット・デメリットまとめ~

 

会社側 従業員側
メリット ● 掛け金は全額事業主負担で、損金算入可能
● 事務手数料や申込金等の事業主負担はなし
● 新規適用事業所には国からの助成あり
● 加入後24ヶ月目以降で元本受取が可能。
● 受取時は退職所得控除or公的年金等控除で所得税の恩典あり
● 転職等の場合、転職先の企業型DC個人型DCで継続運用が可能
デメリット ● 掛け金の減額は、従業員の同意、業績悪化等やむを得ない事情の場合に限定。
● 掛け金は会社に戻ることはない。
● 退職理由により、退職金の額に差をつけることができない。
● 24カ月未満の場合は元本割れ
● 加入できるのは従業員のみ
(役員は加入不可)

退職事由が死亡の場合も、特に他の退職事由と変わるところはありません。なお、死亡退職金に備えるには、保険料が安い「総合福祉団体定期保険」や「業務災害補償保険」などの掛捨の保険を活用する方法もあります。

 

8. 参照URL

【中退共パンフレット】

https://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/download/pdf/syousai.pdf
 

9. Youtube

 
YouTubeで分かる「中小企業退職金共済(中退共)」
 

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