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1.所得の分類

仮想通貨で得た利益(=所得)に対する所得税は、原則、雑所得(事業的規模の場合は事業所得)に分類されます。
 
雑所得とは、公的年金のほか、副収入、FX、仮想通貨などで得た所得全般を指します。(事業的規模除く)

 

2.雑所得は原則、総合課税

雑所得は、原則「総合課税」となり、所得に応じた「累進課税」となります。

 

3.損失の取扱い

仮想通貨取引で損失が生じた場合、他のプラスの所得と通算して、税金を安くすることはできるでしょうか?
 
結論は・・通算できる場合と、できない場合があります。
 
他の所得の種類によって、取扱いが異なりますので、以下にまとめます。
 

雑所得以外の他の所得 損益通算不可 雑所得は、他の所得と損益通算できません。
例えば、仮想通貨取引で損失が出た場合に、給与所得や事業所得のプラスと損益通算できません。
総合課税の雑所得 内部通算可 他の「総合課税の雑所得」とは「内部通算」できます。
例えば、仮想通貨取引で損失が生じた場合、他の仮想通貨で生じた所得や、海外FXなどは、総合課税の雑所得となりますので、内部通算することで、税金を安くできます。
分離課税の雑所得 内部通算不可 雑所得でも、分離課税の雑所得とは「内部通算」できません。
分離課税の雑所得の代表例は、国内FXなどです。
例えば、仮想通貨取引で損失が出た場合に、国内FXで生じた所得とは「内部通算」できません。

FXといっても、「海外FX」は総合課税、「国内FX」は分離課税、と取り扱いが異なりますので、一概にFXだからといって、通算できないわけではない点、留意しましょう。

 

4.申告が必要な場合

仮想通貨を所持しているだけでは、確定申告の必要はありません。
仮想通貨の取引(売買・交換・商品の購入)によって、利益を得た場合のみ確定申告が必要となります。
 
申告義務があるかどうか?については、コチラにまとめています。
ぜひ、ご参照ください。
 

5.令和4年改正~事業所得になるケース~

令和4年の改正により、暗号資産取引に係る収入金額が300万円を超える場合「事業所得」に区分できるケースが認められました。

暗号資産取引に係る帳簿書類の保存がある場合 原則 事業所得
暗号資産取引に係る帳簿書類の保存がある場合 原則 雑所得

事業所得に該当する場合は、他の所得と損益通算が可能となりますので、例えば、暗号通貨で赤字が生じた場合でも、不動産所得等との損益通算により、税金が節税できることになります。
但し、事業所得の要件として、営利性、反復性が要求されますので、サラリーマンの副業程度であれば、「事業所得」として認められない可能性が高いです。

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