No239.【どちらが有利?】仮想通貨の税金を個人と法人で比較/課税時期や税率は?法人成り時の留意事項
大きな値動きが魅力の仮想通貨。
最近は、仮想通貨を「取引の決済手段」として利用されるケースも多くなってきています。
仮想通貨に関連する税金は、個人は「所得税」、法人の場合は「法人税」が課税されますが、所得税と法人税では、「税率」や「課税時期」の観点で大きな違いが生じます。
今回は「仮想通貨」と税金の関係につき、「個人」と「法人」を比較します。
目次
1. 税金の観点での違い
税金の観点で個人・法人を比較すると、以下の通りとなります。
個人 | 法人 | |
---|---|---|
課税時期 (期末時価評価の有無) |
期末時価評価なし ⇒売却実現損益に課税 |
期末時価評価あり ⇒売却前でも含み益に課税 |
税率・損益通算等 | ・税率は所得に応じて異なる ・「損益通算」なし ・赤字の繰越制度なし |
・税率は一律 ・自動で損益通算 ・赤字の繰越制度あり |
法定評価方法 | 総平均法 | 移動平均法 |
以下、それぞれ解説していきます。
2. 課税時期の違い(期末時価評価の有無)
個人と法人では、課税時期が大きく異なります。
法人の場合は、売却前であっても、期末保有仮想通貨につき「時価評価による含み益課税」が行われます。(令和元年 法人税法改正)
(1) 共通点・相違点
個人 | 法人 | |
---|---|---|
共通点 実現損益への課税 |
下記の場合(売却等実現した場合)に課税。 ① 仮想通貨を売却したとき ② 仮想通貨を別の仮想通貨と交換したとき ③ 仮想通貨で商品を購入したとき |
|
相違点 期末保有仮想通貨の時価評価課税 |
期末保有仮想通貨の時価評価は行わない。 ⇒個人の場合は売却・交換等をしない限り課税が行われることはない。 |
期末保有仮想通貨の時価評価を行い、含み益は課税対象。 ⇒法人の場合、売却等が行われていなくても、期末に仮想通貨を保有しているだけで課税。 |
(2) 法人が保有する「仮想通貨」はすべて時価評価?
法人で保有する「仮想通貨」は、すべてが時価評価するわけではありません。
時価評価する対象の仮想通貨は、「一定要件を満たす活発な市場が存在する仮想通貨」となります。
「活発な市場が存在する仮想通貨」の要件(すべて満たす場合)
① | 継続的に売買価格等が公表され、当該売買価格等が仮想通貨の売買価格や交換比率の決定に重要な影響を与えている |
---|---|
② | 継続的に売買価格等の公表がされるため、十分な数量及び頻度で取引が行われている |
③ | 次の要件のいずれかに該当すること ・売買価格等の公表がその法人以外の者によりされている ・取引が主としてその法人自己の計算において行われた取引でないこと |
(3) 時価評価の具体例
法人で、期中に300万円/コイン(仮想通貨)を取得し、売却せず期末に保有していた場合。
期末時価は500万円/コインとする。
取得日 | 決算日 | 差額 |
---|---|---|
300万円/コイン | 500万円/コイン | 200万円/コイン |
500万円 – 300万円 = 200万円(含み益)
⇒売却前でも、期末に「法人税」が課税されます。
3. 税率・損益通算の違い
個人 | 法人 | |
---|---|---|
所得形態 | 雑所得(総合課税) | 事業所得のみ |
税率(住民税含む) | 15%~55% | 23%~35%程度 |
損益通算 | なし | あり |
赤字の繰越(繰越欠損金) | 繰越不可 | 10年間繰越OK |
- 個人の仮想通貨にかかる所得税区分は「雑所得」(総合課税)となります。
- 税率は、個人は「累進課税」、法人は、所得区分に応じた一定税率となります。
- 個人の場合、給与所得等の他の所得との「損益通算」ができず、赤字の繰越も認められていません。
(ただし、申告分離課税以外の雑所得との内部通算はOK。例 海外FX利益との内部通算OK)。
4. 法定評価方法
仮想通貨を売却した際の「利益」を算定するにあたっては、「売却原価」を把握する必要があります。
売却原価の算定方法については、個人は「総平均法」、法人は「移動平均法」が法定評価方法となります。
それぞれの内容は以下の通りです。
総平均法 | 「基準期間全体の購入金額合計」を購入数量合計で割って平均購入単価を計算し、売却原価を算定する方法。 |
---|---|
移動平均法 | 仮想通貨購入のつど平均購入単価を計算し、売却原価を算定する方法。 |
- 「法定評価方法」とは、税務署に評価方法の届出を行わなかった場合に強制される評価方法です(事前に「税務署届出」により、評価方法の選択は可能)。
「移動平均法」と「総平均法」の具体的な算定方法は、「仮想通貨にかかる所得税計算の具体例」をご参照ください。
なお、国税庁より、暗号資産に関する移動平均法・総平均法の計算ツールが公表されています(令和3年6月)。下記URLをご参照ください。
5. 法人と個人の有利不利まとめ
以上をもとに、税金の観点で「個人」と「法人」の有利不利をまとめると、以下の通りとなります(〇が有利、✕が不利)。
個人 | 法人 | ||
---|---|---|---|
課税時期 | 〇 | ✕ | (※1) |
税率・損益通算等 | △ | 〇 | (※2) |
法定評価方法 | - | - |
(※1)課税時期の観点では、売却時まで課税されない「個人」の方がお得。
(※2)所得が低い場合、「個人所得税率」の方が安く収まる場合はありますが、損益通算や赤字の繰越制度もふまえると、全体としては法人のほうがお得な点が多いです。
所得額や含み益の状況により、どちらが得か?の選択肢は異なりますが、税金の観点では、ある程度の「所得規模」の場合は、法人での運用の方がお得なケースは多いと思われます。
6. 法人成りする場合の留意事項
個人で保有している仮想通貨を、新たに設立した法人に移管する場合には、その時点の時価での売却として所得税が発生します。「譲渡所得」という考え方もあるようですが、国税庁上の考え方に基づくと「雑所得」として課税されると思われます。したがって、多額の含み益を抱えている場合は注意が必要です。
なお、法人と個人で、どちらが税金が安くなるかは、単純な税率比較では結論はでません。
法人の場合は、ご自身に給与を支払うことができるため、「給与所得控除」の存在を考慮する必要があるためです。
こちらについては、別途ブログをまとめておりますので、ご参照ください。
7. 参照URL
仮想通貨Q&A(平成元年12月)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virtual_currency_faq.pdf
暗号資産に関する税務上の取扱い及び計算書について(令和3年6月)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/kakuteishinkokukankei/kasoutuka/index.htm
8. Youtube
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